○日高町産業団体合併助成条例
平成18年3月1日
条例第188号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業協同組合、漁業協同組合及び土地改良区等産業団体(以下「団体」という。)が団体としての機能を充分発揮し、農漁家の健全な発展に資するための団体合併に対する援助及び合併団体の事業経営の基礎を確立するために必要な助成等の措置を定めるものとする。
(合併経営計画の樹立)
第2条 団体は、合併による適正かつ合理的な事業経営計画を樹立してこれを町長に提出し、認定を求めなければならない。
2 合併経営計画には、おおむね次に掲げる事項が記述整備されなければならない。
(1) 合併団体の事業経営についての基本方針
(2) 合併契約の基本となるべき事項
(3) 合併団体の事業経営が適正かつ合理的に行われるため必要な施設の統合整備に関する事項
(4) 合併後における団体員の利用及び協力強化方策
(5) 合併直前の団体の財務、財産構成の実態調書及び合併後の団体の事業経営合理化計画書(合併年度より5箇年度分)
3 団体が前条の規定により合併経営計画をたてるには、その組合員(準組合員を除く。)の半数以上が出席する総会においてその議決権の3分の2以上多数による議決を経なければならない。
(合併経営計画の適否の認定)
第3条 町長は、第2条の認定をする場合には、学識経験を有する者の意見を聴することができる。
2 町長は、合併経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
(1) 合併後の団体の地区、団体員の数その他の構成がその地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし適正かつ能率的な事業経営を行うのに充分なものであると認められること。
(2) 合併後の団体の事業経営に関する計画がその団体の前号の構成その他経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成できると認められること。
(助成措置)
第4条 町長は、前条の規定により合併経営計画を認定し合併した団体に対し予算の範囲内において次に掲げる経費の一部に対する助成措置として奨励金及び補助金、出資金等を一時又は年次分割して交付し、又は出資することができる。
(1) 合併経営計画に従いその事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行う合併団体に対しその統合整備のため必要な施設の改良造成又は取得に要する経費
(2) 合併団体が指導機関より指導員の派遣を受け、その合併経営計画の実施につき指導を受けるために要した経費
(3) 合併対象団体員の出資持分の不均衡是正のための必要増資経費として道の認定した額
(4) 合併団体が運転資金不足のため経営に著しい支障を生じ、これを緩和するため国及び道が系統金融機関を通じ貸付けを行ったとき、当該資金の利子
(5) 特に必要と認められた場合の系統機関に対する出資金の援助又は団体強化のための特別出資
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。