○日高町富川平松会館条例

平成18年3月1日

条例第187号

(設置)

第1条 地域住民の生活環境の改善、福祉の増進に寄与するため、富川平松会館(以下「平松会館」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 平松会館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 富川平松会館

設置場所 日高町富川西8丁目1047番地の6

(使用許可)

第3条 平松会館を使用しようとする者は、使用願を町長に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用申請と使用内容が異なるとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない場合が生じたとき。

(原状回復の義務)

第5条 使用者が使用を終えたとき、又は変更されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。

(使用料)

第6条 平松会館の使用料については、日高町門別地区生活館条例(平成18年条例第125号)第10条の規定を準用する。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 第4条第3号によりその使用を変更し、又は許可を取り消したとき。

(2) 町長が還付を適当と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、建物又は設備をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富川平松会館条例(平成6年門別町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

日高町富川平松会館条例

平成18年3月1日 条例第187号

(平成21年4月1日施行)