○日高町富川平松会館条例
平成18年3月1日
条例第187号
(設置)
第1条 地域住民の生活環境の改善、福祉の増進に寄与するため、富川平松会館(以下「平松会館」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 平松会館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 富川平松会館
設置場所 日高町富川西8丁目1047番地の6
(使用許可)
第3条 平松会館を使用しようとする者は、使用願を町長に提出し許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用申請と使用内容が異なるとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない場合が生じたとき。
(原状回復の義務)
第5条 使用者が使用を終えたとき、又は変更されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。
(使用料)
第6条 平松会館の使用料については、日高町門別地区生活館条例(平成18年条例第125号)第10条の規定を準用する。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 第4条第3号によりその使用を変更し、又は許可を取り消したとき。
(2) 町長が還付を適当と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、建物又は設備をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年2月4日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。