○日高町山村開発センター管理運営規則

平成18年3月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町山村開発センター設置及び管理条例(平成18年条例第185号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、日高町山村開発センター(以下「山村開発センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館)

第2条 山村開発センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 毎週月曜日及び祝祭日を休館日とし、必要に応じて臨時に休館することができる。

(使用許可の制限)

第3条 町長は、条例第5条に規定する使用許可に際し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないことができ、又は許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくはそのおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(3) 法令、この条例又は条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(4) 公益上緊急使用の必要が生じたとき。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が山村開発センターを使用しないことにより損害を生じても町はその賠償の責めは負わない。

(使用の許可)

第4条 条例第5条の規定により山村開発センターを使用しようとする者は、その使用予定日の3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項による申請書を受理したときは、その使用許可の可否を決定し、許可するものについては使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。この場合、その使用目的、範囲、時間、経費その他山村開発センター管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事等のために使用するとき。

(2) 公共的団体が主催する行事のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

(3) 町内の中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。

(4) 町内の高校生の部活動のために使用するとき。

(5) その他教育委員会が公益上必要と認めるとき。

(造作等の制限)

第6条 使用者が山村開発センターに特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、山村開発センターの使用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、町長においてこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用期間)

第8条 山村開発センターは、引き続き1箇月以上使用することができない。

(備品の貸出し)

第9条 山村開発センターの備品は、センター外への持出しは許可しない。ただし、町又は教育委員会の事業において、特別な事情がある場合は、この限りでない。

2 山村開発センターの備品の使用に当たっては、必ず許可を受けなければならない。

(備品の使用料)

第10条 条例で定める料金のほか、使用の都度原状回復のための経費が必要な物の使用については、実費額を徴収することができる。

(1) ガステーブル 炊飯器

(2) テーブルクロス

(賠償)

第11条 山村開発センター又は備品を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町山村開発センター管理運営規則(昭和57年日高町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日高町山村開発センター管理運営規則

平成18年3月1日 規則第115号

(令和3年2月22日施行)