○日高町山村開発センター設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第185号
(設置)
第1条 日高町の基幹産業である農林業の振興を促進し、併せて住民の地域活動を助長し、住民生活の改善と福祉の向上を図るため、日高町山村開発センター(以下「山村開発センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高町民センター
位置 日高町松風町1丁目116番地の2
(職員)
第3条 山村開発センターにセンター長及び必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 山村開発センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 山村開発センターの使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、山村開発センターの管理運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町山村開発センター設置及び管理条例(昭和57年日高町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月4日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
階 | 室名 | 基本使用料 | 階 | 室名 | 基本使用料 |
1 | 集会室 | 4,320円 | 2 | 会議室 | 2,160円 |
第1研修室 | 860円 | 第2研修室 | 640円 | ||
調理室 | 860円 | 第3研修室 | 640円 | ||
相談室 | 640円 |
|
|
備考
1 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。
2 結婚式及びその祝賀会に使用する場合は、1日につき21,600円(備品・光熱水使用料を含む。)とする。
3 葬祭に使用する場合は、1日につき32,400円(備品・光熱水使用料を含む。)とする。
4 冬期(11月から4月まで)で暖房を必要とするときは、使用料の5割増しの額を徴収する。
5 商品の宣伝、展示、即売又は興行を目的として使用する場合は、基本使用料の10割増とする。ただし、日高町民以外の者が使用する場合は、30割増とする。
6 入場料(会費等のこれに類する料金を含む。)を徴する場合の使用料は、基本使用料に次の割合により算出した額を加算する。ただし、結婚祝賀会、受賞祝賀会等は除くものとする。
(1) 入場料 501円以上 8割
(2) 入場料 1,001円以上 10割
7 使用料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
8 日高町民以外の者が使用する場合は、第3号を除き基本使用料の5割増とする。
9 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合における使用料の額は、この表の規定にかかわらず4時間あたり200円とする。この場合において、当該額には付属設備使用料を含むものとして取り扱うものとする。