○日高町立多目的研修集会施設厚賀会館の管理及び運営に関する規則

平成18年3月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町が地区再編新農業構造改善事業により設置する農業者のための日高町立多目的研修集会施設厚賀会館(以下「厚賀会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 厚賀会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 開館時間

 夏期(4月1日より10月31日まで) 午前9時から午後9時30分まで

 冬期(11月1日より3月31日まで) 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日又は祝日のための振替休日の場合は翌日とする。)

 12月30日から翌年1月5日まで

(使用の申請及び許可)

第3条 厚賀会館を使用しようとする者は、使用日の3箇月前から2日前までの期間に厚賀会館使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用許可をするときは、厚賀会館使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取消ししようとするとき、又は使用許可事項を変更しようとするときは、厚賀会館使用取消(変更)申請書(第3号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、官公署及び別表に掲げる団体等が収益を目的としない事業又は行事に使用する場合には、使用料を免除することができる。

(使用料の納付及び還付)

第6条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によって使用が不可能となったときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町多目的研修集会施設の管理及び運営に関する規則(昭和56年門別町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

使用料を免除する団体

1 青年団

2 婦人会並びに婦人学級

3 青少年育成連絡協議会

4 新生活運動推進委員会

5 郷土史研究会

6 体育協会

7 交通安全推進協議会

8 父母と先生の会(町内のもの)

9 防犯協会

10 交通安全協会

11 消防後援会

12 町会及び町会連合会

13 老人クラブ

14 農業協同組合

15 農業共済組合

16 漁業協同組合

17 森林組合

18 土地改良区

19 商工会

20 文化団体

様式 略

日高町立多目的研修集会施設厚賀会館の管理及び運営に関する規則

平成18年3月1日 規則第113号

(平成18年3月1日施行)