○日高町立多目的研修集会施設厚賀会館の設置及び管理等に関する条例
平成18年3月1日
条例第183号
(設置)
第1条 農業者の技術の研修と健康で生産に励み、明るく豊かな文化生活ができるよう、日高町立多目的研修集会施設厚賀会館を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高町立多目的研修集会施設厚賀会館(以下「厚賀会館」という。)
位置 日高町字厚賀町196番地の3
(使用の許可)
第3条 厚賀会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付すことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は備付物件をき損し、滅失のおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(使用者以外の使用禁止)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条 会館の使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
3 前項の使用料は、規則で定めるところにより、軽減し、又は免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損失を及ぼすことがあっても、その損失は補償しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反し、若しくは指示に従わないとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他、管理上又は公益上不適当と認めたとき。
(使用期間及び特別施設等設置の制限)
第8条 厚賀会館は、引き続き7日を超えて使用することができない。
2 館内(敷地を含む。)に、物品の搬入及び物件の設置、掲示をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務及び賠償)
第9条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第7条の規定により使用の停止若しくは使用許可の取消しを受けたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町長が代わってこれを執行し、その費用は、当該使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、規則の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年2月4日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
基本使用料
室名 | 基本使用料 |
多目的集会ホール | 1,080円 |
会議室 | 1,080円 |
研修室(1室毎に) | 640円 |
調理室 | 860円 |
備考
1 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。
2 商品の宣伝、展示、即売又は興行を目的として使用する場合は、基本使用料の10割増とする。ただし、日高町民以外の者が使用する場合は、30割増とする。
3 冠婚葬祭の使用については、次の使用料を徴収する。
1日につき27,000円
4 入場料(会費等のこれに類する料金を含む。)を徴する場合の使用料は、基本使用料に次の割合により算出した額を加算する。ただし、結婚祝賀会、受賞祝賀会等は除くものとする。
(1) 入場料 501円以上 8割
(2) 入場料 1,001円以上 10割
5 11月1日から翌年4月30日までの使用は、暖房料として使用料の5割を加算する。
6 日高町民以外の者が使用する場合は、第2号を除き基本使用料の5割増とする。
7 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
8 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合における使用料の額は、この表の規定にかかわらず、多目的集会ホールにあっては3時間あたり500円とし、その他は4時間あたり200円とする。この場合において、当該額には付属設備使用料を含むものとして取り扱うものとする。
9 この表の規定にかかわらず、施設の一般開放時に多目的集会ホールを使用する場合は、使用料として1人1日につき100円を徴するものとする。