○日高町総合交流促進施設設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第182号
(設置)
第1条 日高町の豊かな自然や風土を媒体として、都市と農山村との交流を促進し、地域における就労機会の創出や特産物の販売拡大などによる農業振興と地域の活性化を図ることを目的として、日高町総合交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 この施設は、日高町字富岡427番地の1に設置する。
(事業)
第3条 本施設は次の事業を行う。
(1) 宿泊、休憩のため施設を利用に供すること。
(2) 研修又は会議等のため施設を利用に供すること。
(3) その他、本施設の目的達成のため必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、本施設の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第4条の2 前条の規定により指定管理者に本施設の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 本施設の利用許可及び取り消しに関する業務
(2) 利用料金の徴収及び軽減に関する業務
(3) 本施設、附属設備の管理及び維持に関する業務
(4) その他町長が認める業務
(利用料金)
第5条 町長は、第4条の規定により指定管理者に本施設の管理を行わせようとする場合における本施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第3条の規定による事業の利用促進を図るため、町長が必要と認めたときは利用料金の軽減をすることができる。
(使用の制限)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は備付物件をき損し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(賠償)
第7条 使用者が建物その他の設備物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第250号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月4日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 宿泊料
区分 | 料金 |
大人(1泊1人当たり) | 6,480円 |
小人(1泊1人当たり) | 3,880円 |
2 その他の使用料
区分 | 基本使用料 |
研修室 | 2,050円 |
備考
基本時間を2時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の2分の1を加算する。