○日高町防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助規則
平成18年3月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町における防衛施設周辺民生安定施設整備事業に必要な経費について、補助金等を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この規則において、「防衛施設周辺民生安定施設整備事業」(以下「補助事業」という。)とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「法」という。)第8条の規定に関する事業をいい、補助金等は、町長の適当と認める団体(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内において交付するものとする。
2 法第8条に規定する事業とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第12条に係る施設をいう。
(補助金等交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする事業主体は、毎年町長が指定する期日までに補助金等交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 前項に定めるほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金等の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請に基づきその事業内容を審査し、適正と認めるものに対しては、補助金等の交付を決定するものとする。
(事業計画の変更)
第5条 補助金等交付の決定を受けた事業主体が、事業計画及び収支予算に重要な変更をしようとするときは、補助事業等計画変更承認申請書(第2号様式)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(事業が遅延したときの措置)
第7条 事業主体は、補助事業等が予定期日に完了しなかったとき、若しくは完了しないことが明らかになったとき、又は遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 事業主体は、事業が完了したときには、完了の日から起算して1箇月経過した日又は国の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに補助事業等が完了せず、国の会計年度が終了した場合は、当該年度の翌年度の4月30日までに補助事業等実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(事業の完成検査)
第9条 町長は、前条の補助事業等実績報告書を受理したときは、事業の完成検査を行うものとする。
(補助金等の交付)
第10条 補助金等は、前条の完成検査の終了後交付する。
(補助金等の目的外使用禁止)
第11条 補助金等の交付を受けた事業主体は、補助金等を目的以外に使用してはならない。
(書類の整備)
第12条 補助金等の交付を受けた事業主体は、費用の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、その経理を明らかにしておかなければならない。
(補助の取消し等)
第13条 補助金等の交付を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金等交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金等を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) 補助金等交付の条件に違反したとき。
(その他必要な事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。