○日高町風景林設置条例

平成18年3月1日

条例第180号

(目的)

第1条 この条例は、地域のすぐれた自然景観を維持修景するため、風景林を造成し、町民共有の資産としこれを保存して後世に継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「風景林」とは、地域の特性を象徴することができる樹種又は美的価値の高い樹種の天然林及び人工林をいう。

(区域の指定)

第3条 町長は、町の区域内において自然景観を維持修景する必要があると認めた地域を風景林区域として指定するものとする。

(土地権限者の承諾)

第4条 町長は、風景林区域として指定しようとする箇所の土地が、町有地以外のときは、その土地の所有又は管理に関し権限を有する者(以下「土地の権限者」という。)に、この条例の趣旨の理解と協力を求める承諾を得るものとする。

(事業の施行)

第5条 町は予算に定めるところにより、風景林造成に必要な植栽又は保育事業を施行するものとする。ただし、植栽木は土地の権限者に帰属する。

2 町長は、土地の権限者に対し、必要な植栽及び保育事業の施行に関し協議の上、町が直接事業を行うものとする。

(行為の制限)

第6条 風景林区域においては、維持修景のための事業を除くほか、次の行為を行う場合は、町長と協議しなければならない。

(1) 立木の伐採

(2) 土石の採取

(3) 地形の変更

(4) 看板及び工作物の設置

(5) その他景観を損なう行為

(推進委員会)

第7条 風景林の造成にあたって、広く町民の意志を反映するため「日高町風景林推進委員会」を置くことができる。

2 委員は、地域、職域、各関係機関及び学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の定数は20人以内とし任期は2年とする。

4 委員は、この条例の運用につき、町長の諮問に応ずるほか、意見を述べることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の沙流川上流風景林設置条例(昭和50年日高町条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町風景林設置条例

平成18年3月1日 条例第180号

(平成18年3月1日施行)