○日高町霊柩自動車に関する事務取扱規程
平成18年3月1日
訓令第69号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日高町霊柩自動車に関する条例(平成18年条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第4条に規定する使用料の額が、ひつぎを積んだ場合5,860円、その他の場合4,320円を超えるときはこれを限度とする。
(使用料の減免の範囲及び率)
第4条 条例第5条の特別な事情の範囲及びその率は、おおむね次のとおりとする。
区分 | 減免率 |
1 死亡者の親族がなく地域住民が葬儀を行う場合 | 5割以内 |
2 その他の事情による場合 | 3割以内 |
(諸帳簿の備付け)
第5条 霊柩自動車の運行及び管理を適切に行うため、次の簿冊を備え記録するものとする。
(1) 使用許可台帳
(2) 運転日誌
(3) その他必要と認められる帳簿
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略