○日高町霊柩自動車に関する事務取扱規程

平成18年3月1日

訓令第69号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町霊柩自動車に関する条例(平成18年条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申出)

第2条 条例第3条の申出は、別記様式による文書を提出しなければならない。

第3条 条例第4条に規定する使用料の額が、ひつぎを積んだ場合5,860円、その他の場合4,320円を超えるときはこれを限度とする。

(使用料の減免の範囲及び率)

第4条 条例第5条の特別な事情の範囲及びその率は、おおむね次のとおりとする。

区分

減免率

1 死亡者の親族がなく地域住民が葬儀を行う場合

5割以内

2 その他の事情による場合

3割以内

(諸帳簿の備付け)

第5条 霊柩自動車の運行及び管理を適切に行うため、次の簿冊を備え記録するものとする。

(1) 使用許可台帳

(2) 運転日誌

(3) その他必要と認められる帳簿

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の霊柩自動車に関する事務取扱規程(昭和41年日高町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

日高町霊柩自動車に関する事務取扱規程

平成18年3月1日 訓令第69号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第69号
平成26年3月20日 訓令第8号