○日高町霊柩自動車に関する条例

平成18年3月1日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、霊柩自動車の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の規定による一般貨物自動車運送事業として、合併前の日高町内における霊柩運送の事業を行うため霊柩自動車を設置する。

(使用の手続)

第3条 霊柩自動車を使用しようとする者は、使用の日の前日までに町長に申し出て許可を受けなければならない。ただし、特別の事情がある場合に限り、使用の当日申し出て許可を受けることができる。

(使用料)

第4条 霊柩自動車の使用料は別表に定める額とし、使用許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、貧困その他特別な事情によって所定の使用料を納付できないと認められる者については、これを減免することができる。

(管理運営)

第6条 霊柩自動車の管理運営についてこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の霊柩自動車に関する条例(昭和41年日高町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

霊柩自動車使用料

種別

金額及び徴収率

 

基礎額

2,770

加算額

実走行距離が10kmを超える場合は1kmまでを増すごとに

150

作業時間が1時間30分を超える場合は30分までを増すごとに

200

乗車定員6人を超える場合は3人までを増すごとに

430

割増率

午後10時から午前5時までの深夜早朝作業

基礎額の 3割

作業時間増の金額の 3割

遺体を2体以上積み合わす場合

1体を増すごとに基礎額と加算額の2割

日高町民以外の者

5割

割引率

生活保護法(昭和25年法律第144号)を適用して葬儀を営む場合

5割

行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)を適用する遺体で引取人のないもの

5割

解剖遺体で官公庁の指示によるもの

5割

帰路、家族が乗車使用の場合

往路使用料の 5割

備考

1 運賃計算の距離数は、霊柩車の車庫から起算し、最終の霊柩取卸場所までの距離とする。

2 使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 日高町民以外の者とは、申請者及び死亡者のいずれもが日高町に住所を有していない者をいう。

日高町霊柩自動車に関する条例

平成18年3月1日 条例第179号

(平成26年4月1日施行)