○日高町火葬場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第178号

(設置)

第1条 本町に次のとおり火葬場を設置する。

名称

位置

日高町立日高火葬場

日高町山手町3丁目471番地の1

日高町立門別葬斎場

日高町門別本町259番地の1

(使用の許可)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して、許可を受けなければならない。

(火葬場の使用順序)

第3条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。

(使用料)

第4条 第2条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 公費の扶助を受けている者又は町長が特に認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失により建物、設備その他の物件をき損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町火葬場条例(昭和39年日高町条例第17号)又は門別町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和51年門別町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

使用料

町内

町外

火葬炉

15歳以上の者

5,000円

12,000円

15歳未満の者

3,000円

8,000円

死産児

2,000円

4,000円

エナ炉

胞衣、産わい物その他の汚物

1,500円

4,000円

※町内とは、申請者又は死亡者が日高町に住所を有している場合をいう。

日高町火葬場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第178号

(平成18年3月1日施行)