○日高町墓地の設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町墓地の設置及び管理条例(平成18年条例第177号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 条例第4条に定める町長が相当の理由があると認めたときとは、使用申込者又は埋葬者が本町に居住歴又は本籍を有していた者であるときとする。
(使用地の設備制限)
第4条 条例第6条に規定する工作物その他の施設の制限は、次のとおりとする。
(1) 墓碑その他の設備の高さは、地盤面から2.5メートル以内とする。
(2) 周囲設備の高さは、地盤面から1メートル以内とする。
(3) 上屋類、板塀等の施設をしてはならない。
(4) 植樹の根幹、枝葉等は通路その他墓地の設備又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第14条に定める使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用許可後3年未満の未使用地を返還したとき 既納の使用料の10分の8の額
(2) 使用許可後3年以上10年未満の未使用地を返還したとき 既納の使用料の10分の5の額
(3) 使用許可後10年以上15年未満の未使用地を返還したとき 既納の使用料の10分の3の額
(4) 使用許可後15年以上の未使用地を返還したとき 既納の使用料の10分の2の額
(5) 公益上の返還を命じたとき 既納の使用料の全額
2 前項の規定により算出した還付額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 使用料の還付を受けようとする者は、第8号様式により墓地使用料還付請求書及び墓地使用許可書を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町墓地の設置及び管理条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、第9条に規定する使用料の還付は、平成12年度以降返還されたものについて適用する。