○日高町墓地の設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、町有墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理並びに使用について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 この条例で墓地とは別表第1に掲げるものをいう。

(使用の許可申請)

第3条 墓地を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、この条例に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(使用申込者の資格)

第4条 墓地の使用申込者は、日高町に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 町長は、第3条の使用許可申請があったときは、審査の上、墓地の使用者(以下「使用者」という。)を決定し、使用許可書を交付する。

2 墓地の使用は、使用者の属する世帯につき1区画とし、区画の位置は町長が指定する。ただし、特別の事情があるものについては、制限を超過し許可することができる。

(使用地の設備制限)

第6条 町長は、墓地内における工作物その他の施設につき必要な制限を設けることができる。

(維持管理の委託及び措置)

第7条 町長は、墓地の維持管理上必要あるときは、別に管理者を置き維持管理を委託することができるものとし、特別の措置を命ずることができる。

(使用権の承継)

第8条 墓地の使用権は、使用者の相続人若しくは親族又は縁故者等に限り、町長の許可を得て承継することができる。

(代理人の選定)

第9条 使用者は、本町に住所を有しないとき又は住所を有しなくなったときは、町内に住所を有する者を代理人としてこの条例に定める義務を代行させなければならない。

2 前項による代理人の選定は、転出の日から6箇月以内に町長に届け出なければならない。

(使用権の取消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は墓地の使用権を取り消し、又は返還を命ずることができる。

(1) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は用地を転貸したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(3) 使用許可後3年を経過しても墓碑の設備をしないとき。

(4) 公益上必要が生じたとき。

2 前項第1号から第3号までの規定により使用権を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

(使用権の消滅)

第11条 使用者及びその承継人が所在不明となり10年を経過したときは、使用権は消滅する。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 風致を保存すること。

(2) 許可なく樹木を植栽又は伐採してはならない。

(3) 使用権を他人に転貸してはならない。

(使用地の返還)

第13条 使用者は墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

(使用料)

第14条 墓地の使用料は、別表第2に掲げるとおりとし、他の墓地については無料とする。

2 墓地の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

3 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、使用権者又は第8条に定める使用権の承継を受けた者が未使用地を規則で定める期間内に返還したとき又は第10条第1項第4号により町長が墓地の返還を命じたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町墓地設置及び管理条例(昭和52年日高町条例第24号)又は門別町墓地の設置及び管理条例(昭和63年門別町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日高町墓地の設置及び管理条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、第14条第4項の改正規定は、平成12年度以降返還されたものについて適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の日高町墓地の設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた許可、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第9条第1項の規定により墓地の使用許可を受けている者に対する取消し基準については、新条例第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年12月20日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第33号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

日高霊園

日高町山手町3丁目441番地の5

山手町3丁目471番地の2

山手町3丁目1182番地

千栄共同墓地

日高町字千栄120番地

字千栄1034番地

字千栄1036番地

旭ケ丘霊園

日高町門別本町264番地の1

字旭町11番地の4

旭ケ丘第2霊園

日高町門別本町265番地の4

平賀墓地

日高町字平賀160番地

富川墓地

日高町富川東1丁目807番地の1

富川東1丁目810番地の1

富川高台墓地

〃  富川西1丁目113番地

福満墓地

日高町字福満76番地

緑丘共同墓地

〃  字福満360番地の1

門別墓地

〃  門別本町261番地

幾千世墓地

〃  字幾千世59番地

庫富墓地

〃  字庫富364番地

広富墓地

〃  字広富90番地の1

鳩内墓地

〃  字広富192番地

豊郷墓地

〃  字豊郷436番地

字豊郷438番地の5

豊郷共同墓地

〃  字豊郷10番地

浜豊郷墓地

〃  字豊郷898番地の2

清畠墓地

〃  字清畠141番地

清賀墓地

〃  字清畠490番地

厚賀墓地

〃  字厚賀町234番地

豊田墓地

〃  字豊田65番地の1

北豊田墓地

〃  字豊田470番地

正和墓地

〃  字正和195番地の15

新正和墓地

〃  字正和195番地の188

里平墓地

〃  字正和311番地

三和共同墓地

〃  字三和82番地の1

上三和共同墓地

〃  字三和244番地の2

別表第2(第14条関係)

名称

区分

使用料

日高霊園

9m2以下(1区画)

20,000円

旭ケ丘霊園

昭和62年度造成墓地

5m2(1区画)

40,000円

6m2(1区画)

45,000円

平成4年度造成墓地

6m2(1区画)

50,000円

旭ケ丘第2霊園

平成22年度造成墓地

6m2(1区画)

60,000円

9m2(1区画)

90,000円

日高町墓地の設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第177号

(平成28年1月1日施行)