○日高町ごみステーション用ごみ箱設置等費用補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第51号
1 この告示は、町内の美化を図るため、各自治区、町内会にごみステーション用ごみ箱を設置又は改修(以下「設置等」という。)することを奨励するためこれに要する費用の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 日高町は、各自治区、町内会において、ごみステーション用ごみ箱の設置等をしようとするときは、自治区長、町内会長に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
3 補助金の交付については、別表に定めるものとする。
4 補助を受けようとする自治区、町内会は、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出し、承認を受けるものとする。
5 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、内容の調査を行い、予算の範囲内において速やかに補助金交付決定をし、それぞれ自治区長、町内会長に通知するものとする。
6 補助金交付決定を受けた自治区長、町内会長は、ごみ箱の設置等が完了後速やかにその旨を町長に報告書(第2号様式)を提出するものとする。
7 町長は、報告書を確認の後、補助金を交付するものとする。
8 その他必要事項が生じた場合は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年10月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(3関係)
ごみステーション用ごみ箱設置等費用補助金交付基準
1 ごみ箱の種類 鋼鉄製
2 ごみ箱の規格 幅 高 奥行
120cm×80cm×100cmを基準とする。ただし、地域の事情により変更を認める。
3 基準費用 80,000円
4 補助率 2分の1以内
5 設置条件
(1) 設置場所については、自治区、町内会が選定し土地所有者等の承諾が得られるもの
(2) ごみ箱の管理については、利用者が連帯責任をとれること。