○日高町畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規程

平成18年3月1日

訓令第68号

第1条 日高町畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成18年条例第171号)による野犬の掃とうは、なるべく早期に効果的に行わなければならない。

第2条 野犬掃とうは、薬殺によるものとする。

第3条 野犬掃とう員は、野犬掃とうに当たっては、残虐な行為をしてはならない。

第4条 野犬掃とうのため、薬品又は薬品の含有する物を投じたときは、野犬掃とう員及び当該職員はその服用の状況を充分見届けて、誤りのないように処置しなければならない。

第5条 薬殺した犬の遺体を運搬するときは、シート等でおおい、人目にふれないようにしなければならない。

第6条 掃とう犬は、焼却処理又は一定の場所に埋却しなければならない。

第7条 掃とう犬は、食用に供してはならない。

第8条 掃とうに使用する薬品は、責任者を定め受払を明確にし、厳重に保管しなければならない。

第9条 野犬掃とうを終わったときは、当該職員はその状況を町長に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

日高町畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規程

平成18年3月1日 訓令第68号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第68号
平成19年3月26日 訓令第2号