○日高町畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則
平成18年3月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成18年条例第171号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の方法)
第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(けい留除外)
第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。
(3) 生後90日以内のものであるとき。
(飼育場所の表示)
第4条 条例第5条の規定による表示は、第2号様式によるものとする。
(加害畜犬に対する処分)
第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、第4号様式によるものとする。
(身分を示す証票)
第7条 条例第12条の規定による身分証票は、第5号様式によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。