○飲用水の安全確保に係る設備費等に対する助成金交付要綱
平成18年3月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭用飲用水の安全を確保するため、設備改良等を実施する者に対し助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 町は、次の各号に掲げる用件を満たす者が、飲用水不適等の事由により飲用水滅菌装置、エキノコックス虫卵除去設備等の設備改良工事を実施する者を助成対象者とする。
(1) 日高町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第230号)第2条第2項又は日高町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第234号)第2条第1号に定める区域外に居住している者
(2) 前号の区域内で供用区域以外の地区に居住している者
(1) 飲用水滅菌装置等 150,000円
(2) エキノコックス虫卵除去設備 200,000円
(助成金の申請及び助成金の決定)
第4条 助成金を受けようとするものは、あらかじめ、助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第5条 町長は、不正な手段によって助成金を受けた者に対しては、助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第6条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
様式 略