○飲用水の安全確保に係る設備費等に対する助成金交付要綱

平成18年3月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭用飲用水の安全を確保するため、設備改良等を実施する者に対し助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町は、次の各号に掲げる用件を満たす者が、飲用水不適等の事由により飲用水滅菌装置、エキノコックス虫卵除去設備等の設備改良工事を実施する者を助成対象者とする。

(1) 日高町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第230号)第2条第2項又は日高町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第234号)第2条第1号に定める区域外に居住している者

(2) 前号の区域内で供用区域以外の地区に居住している者

(助成対象基数及び助成額)

第3条 前条の助成対象者に係る助成対象基数は1世帯1基数として、設備改良費等の2分の1を助成する。ただし、助成限度額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 飲用水滅菌装置等 150,000円

(2) エキノコックス虫卵除去設備 200,000円

(助成金の申請及び助成金の決定)

第4条 助成金を受けようとするものは、あらかじめ、助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定した者に対しては、助成金交付決定通知書(第2号様式)を、不交付と決定した者に対しては、助成金不交付通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、不正な手段によって助成金を受けた者に対しては、助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の飲料水の安全確保に係る設備費等に対する助成金交付要綱(平成8年日高町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

飲用水の安全確保に係る設備費等に対する助成金交付要綱

平成18年3月1日 告示第50号

(平成18年3月1日施行)