○日高町共同水道条例
平成18年3月1日
条例第170号
(設置)
第1条 地域における住民の生活環境の改善及び衛生管理の向上を図り福祉の増進に寄与するため、日高町共同水道(以下「共同水道」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 共同水道の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
正和共同水道 | 日高町字正和、字三和地内 |
広富共同水道 | 同 字広富地内 |
里平共同水道 | 同 字正和、新冠町字里平地内 |
(給水利用組合)
第3条 共同水道の円滑な管理運営を図るため、地域に給水を受ける者による給水利用組合(以下「組合」という。)を設置する。
(使用料の徴収)
第4条 共同水道の使用料は、次のとおり徴収する。
(1) 使用料は、別表により算定した額とする。
(2) 使用料の徴収は、毎月末日までに組合が徴収し、翌日10日までに納入するものとする。
(3) 町長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(管理の委任)
第5条 町長は、組合に共同水道施設の管理を委託することができる。
(委託料の交付)
第6条 町長は、前条の規定により共同水道施設の管理を委託した組合に委託料を交付するものとする。
(使用制限)
第7条 共同水道の水量が不足するときは、住民の日常生活に直接必要とするもの以外の使用について制限し、又は使用を規制することができる。
(導水の制限)
第8条 共同水道の水を他に導水する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、共同水道の設備又は附属物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところに従い原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(町長への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
用途 | 使用料(1箇月につき) | |
家事用 | 使用人数2人まで1,740円 1人増すごとに320円加算 | |
家事用外 | 2,970円 | |
営農用 | 乳牛以外の家畜 | 乳牛以外の家畜50頭まで7,120円 10頭増すごとに590円加算 |
乳牛 | 乳牛50頭まで9,500円 10頭増すごとに1,180円加算 | |
ハウス | 5棟まで5,940円 1棟増すごとに590円加算 |
備考
1 家事用(一般家庭使用)と家事用外及び営農用を併せて使用する場合は、家事用に加算する。
2 乳牛と乳牛以外の家畜を併せて飼養する場合は、乳牛以外の家畜頭数に0.5倍して得た整数を乳牛頭数に加える。
3 ハウスは、ハウス内のかん水又は生産物の洗浄に使用する場合。ハウス1棟は100坪基準とする。