○日高町共同井戸条例

平成18年3月1日

条例第169号

(設置)

第1条 地域における住民の生活環境の改善及び健康の管理、衛生思想の向上を図りもって福祉の増進に寄与するため、日高町共同井戸(以下「共同井戸」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 共同井戸の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

三和共同井戸

日高町字三和地内

庫富第2共同井戸

同  字庫富地内

(給水利用組合)

第3条 共同井戸の管理及び運営を円滑ならしめるため、地域に給水を受ける者による利用組合を設置する。

(使用料の徴収)

第4条 共同井戸の使用料は、次のとおり徴収する。

(1) 使用料 1世帯 月額 1,080円

(2) 使用料の徴収は、毎月末日までに管理人が徴収し、翌月10日までに納入するものとする。

(3) 町長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(管理の委任)

第5条 町長は、公共的団体に共同井戸施設の管理を委託することができる。

(委託料の交付)

第6条 町長は、前条の規定により共同井戸施設の管理を委託した団体に委託料を交付するものとする。

(使用制限)

第7条 共同井戸の水量が不足するときは、住民の日常生活に直接必要とするもの以外の使用について制限し、又は使用を規制することができる。

(導水の制限)

第8条 共同井戸の水を他に導水する場合は、町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、共同井戸の設備又は附属物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところに従い原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(町長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町共同井戸条例(昭和37年門別町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月11日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日高町共同井戸条例

平成18年3月1日 条例第169号

(令和5年4月1日施行)