○日高町健康診査等実施要綱

平成18年3月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業並びに町が独自に実施する健診(以下「健康診査等」という。)を実施することにより、疾病を早期発見し、もって町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(健康診査等の種類)

第2条 健康診査等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特定健康診査及び健康診査

(2) 肝炎ウイルス検診(B型、C型)

(3) 胃がん検診

(4) 肺がん検診

(5) 大腸がん検診

(6) 子宮がん検診

(7) 乳がん検診

(8) 骨粗鬆症検診

(9) 前立腺がん検診

(10) エキノコックス症検診

(11) 歯周疾患検診

(対象者)

第3条 健康診査等の対象者は、本町に住所を有し、健康診査等の種類ごとに次に掲げる者とする。

検診等の種類

対象者

特定健康診査及び健康診査

40歳以上の者(職場健診該当者及び75歳以上の治療中の者は除く。)

肝炎ウィルス検診(B型、C型)

日高町肝炎ウィルス検診実施要領に規定する対象者

胃がん、肺がん、大腸がん検診

40歳以上の者

乳がん検診

40歳以上の女性

子宮がん検診

20歳以上の女性

骨粗鬆症検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性

前立腺がん検診

50歳以上の男性

歯周疾患検診

16歳以上の者及び妊婦(学校保健法における歯科検診を受けた者は除く。)

エキノコックス症検診

9歳以上の者

2 前項に規定する対象者の年齢は、健康診査等を実施する年度末における年齢とする。

(実施医療機関)

第4条 健康診査等を実施する医療機関は、日高町と当該業務の委託について契約を締結するものとする。

(費用の徴収)

第5条 町長は、健康診査等を実施したときは、当該健康診査等に要する費用の一部として別表に掲げる額を徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、費用の徴収は行わないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者(単給、併給を問わない。)

(2) 全員の当該年度分(国民健康保険特定健康診査にあっては世帯に属する者のうち国民健康保険加入者の前年度分、後期高齢者医療健康診査にあっては前年度分)の町民税が非課税の世帯に属する者

(3) 学生(高校生以下)

(4) 40歳の者

(5) 24歳女性(子宮頸がん対象者)

(申込み)

第6条 健康診査等を受診しようとする者は、健康診査等の種類ごとに定めた期間内に申し込むものとする。ただし、びらとり農業協同組合及び門別町農業協同組合の組合員にあっては、各農業協同組合に申し込むものとする。

2 町長は、前項の申込みを受けたとき(同項ただし書に該当する者を除く。)は、日時及び実施場所等を当該申込者に通知するものとする。

(課税状況等調査の同意)

第7条 前条の申込みにおいて、第5条第1号及び第2号に該当する者については、課税状況等の調査に係る同意書を提出するものとする。

(助成方法)

第8条 助成は、別表に掲げる医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において受診をした者に限り適用するものとし、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 代理受領 健康診査等を行った指定医療機関が健康診査等を受けた者(以下「受診者」という。)に代わって、第4条に規定する委託の町負担額を請求し、受領するものとする。

(2) 償還払い 受診者が健康診査等費用について、指定医療機関に直接支払いをした場合は、第5条に規定する費用の額を限度として償還するものとする。この場合において、健康診査等費用の償還を受けようとする者は、日高町健康診査等費用助成金交付申請書(第1号様式)及び請求書兼口座振替依頼書(第2号様式)を当該指定医療機関が発行した領収書等を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び支払い)

第9条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の適否を決定したときは、日高町健康診査等費用助成金決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定の通知をしたときは、請求書に記載されている金融機関に助成金を振り込むものとする。

(事後指導)

第10条 町長は、健康診査等の受診者に対し、その結果を通知するものとする。

2 前項の場合において、再検査及び精密検査等(以下「再検査等」という。)の必要が生じた場合は、保健指導を行うとともに再検査等の未受診者に対しては、受診するよう勧奨するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第13―1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町健康診査等実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月15日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町健康診査等実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年9月8日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町健康診査等実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年6月25日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町健康診査等実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日告示第1号)

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年5月15日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月10日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

健康診査等の種類

実施医療機関

費用の額

特定健康診査及び健康診査

集団

対がん協会

1,300円

75歳以上は

560円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

むかわ町鵡川厚生病院

個別

町内医療機関

1,700円

75歳以上は

800円

ウイルス検診

(注) 基本健康診査に合わせ選択実施

基本型

(B型+C型)

対がん協会

800円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

むかわ町鵡川厚生病院

町内医療機関

B型

対がん協会

100円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

むかわ町鵡川厚生病院

町内医療機関

C型

対がん協会

700円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

むかわ町鵡川厚生病院

町内医療機関

胃がん検診

エックス線検査

対がん協会

1,800円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

むかわ町鵡川厚生病院

苫小牧市指定医療機関

胃内視鏡検査

JA北海道厚生連札幌厚生病院

4,000円

苫小牧市指定医療機関

肺がん検診

エックス線検査

対がん協会

500円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

むかわ町鵡川厚生病院

苫小牧市指定医療機関

喀痰検査

対がん協会

900円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

むかわ町鵡川厚生病院

苫小牧市指定医療機関

大腸がん検診

対がん協会

800円

苫小牧市指定医療機関

JA北海道厚生連札幌厚生病院

300円

むかわ町鵡川厚生病院

町内医療機関

800円

(第2条第1号の健康診査等と合わせて実施する場合は100円)

子宮がん検診

頸部がん検診

対がん協会

1,800円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

富良野協会病院

新ひだか静内病院

苫小牧市指定医療機関

体部がん検診

対がん協会

800円

乳がん検診

50歳未満

対がん協会

2,100円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

富良野協会病院

新ひだか静内病院

苫小牧市指定医療機関

50歳以上

対がん協会

1,800円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

富良野協会病院

新ひだか静内病院

苫小牧市指定医療機関

骨粗鬆症検診

対がん協会

600円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

むかわ町鵡川厚生病院

前立腺がん検診

対がん協会

2,310円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

むかわ町鵡川厚生病院

歯周疾患検診

町内医療機関

無料

エキノコックス症検診

対がん協会

300円

JA北海道厚生連札幌厚生病院

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日高町健康診査等実施要綱

平成18年3月1日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第49号
平成20年3月24日 告示第13号の1
平成21年9月25日 告示第65号
平成22年4月15日 告示第27号
平成23年9月8日 告示第39号
平成25年6月25日 告示第22号
平成26年3月31日 告示第22号
平成27年1月30日 告示第1号
平成27年5月15日 告示第29号
平成28年4月1日 告示第20号
平成29年3月31日 告示第11号
平成30年4月10日 告示第18号
平成31年3月20日 告示第9号
令和2年6月29日 告示第35号
令和5年3月31日 告示第18号