○日高町健康診査等実施要綱
平成18年3月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業並びに町が独自に実施する健診(以下「健康診査等」という。)を実施することにより、疾病を早期発見し、もって町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(健康診査等の種類)
第2条 健康診査等の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特定健康診査及び健康診査
(2) 肝炎ウイルス検診(B型、C型)
(3) 胃がん検診
(4) 肺がん検診
(5) 大腸がん検診
(6) 子宮がん検診
(7) 乳がん検診
(8) 骨粗鬆症検診
(9) 前立腺がん検診
(10) エキノコックス症検診
(11) 歯周疾患検診
(対象者)
第3条 健康診査等の対象者は、本町に住所を有し、健康診査等の種類ごとに次に掲げる者とする。
検診等の種類 | 対象者 |
特定健康診査及び健康診査 | 40歳以上の者(職場健診該当者及び75歳以上の治療中の者は除く。) |
肝炎ウィルス検診(B型、C型) | 日高町肝炎ウィルス検診実施要領に規定する対象者 |
胃がん、肺がん、大腸がん検診 | 40歳以上の者 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 |
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 |
骨粗鬆症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 |
歯周疾患検診 | 16歳以上の者及び妊婦(学校保健法における歯科検診を受けた者は除く。) |
エキノコックス症検診 | 9歳以上の者 |
2 前項に規定する対象者の年齢は、健康診査等を実施する年度末における年齢とする。
(実施医療機関)
第4条 健康診査等を実施する医療機関は、日高町と当該業務の委託について契約を締結するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者(単給、併給を問わない。)
(2) 全員の当該年度分(国民健康保険特定健康診査にあっては世帯に属する者のうち国民健康保険加入者の前年度分、後期高齢者医療健康診査にあっては前年度分)の町民税が非課税の世帯に属する者
(3) 学生(高校生以下)
(4) 40歳の者
(5) 24歳女性(子宮頸がん対象者)
(申込み)
第6条 健康診査等を受診しようとする者は、健康診査等の種類ごとに定めた期間内に申し込むものとする。ただし、びらとり農業協同組合及び門別町農業協同組合の組合員にあっては、各農業協同組合に申し込むものとする。
(1) 代理受領 健康診査等を行った指定医療機関が健康診査等を受けた者(以下「受診者」という。)に代わって、第4条に規定する委託の町負担額を請求し、受領するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付決定の通知をしたときは、請求書に記載されている金融機関に助成金を振り込むものとする。
(事後指導)
第10条 町長は、健康診査等の受診者に対し、その結果を通知するものとする。
2 前項の場合において、再検査及び精密検査等(以下「再検査等」という。)の必要が生じた場合は、保健指導を行うとともに再検査等の未受診者に対しては、受診するよう勧奨するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第13―1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町健康診査等実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月15日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町健康診査等実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月8日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町健康診査等実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月25日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町健康診査等実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日告示第1号)
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月10日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第9号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
健康診査等の種類 | 実施医療機関 | 費用の額 | |||
特定健康診査及び健康診査 | 集団 | 対がん協会 | 1,300円 75歳以上は 560円 | ||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
むかわ町鵡川厚生病院 | |||||
個別 | 町内医療機関 | 1,700円 75歳以上は 800円 | |||
ウイルス検診 (注) 基本健康診査に合わせ選択実施 | 基本型 (B型+C型) | 対がん協会 | 800円 | ||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
むかわ町鵡川厚生病院 | |||||
町内医療機関 | |||||
B型 | 対がん協会 | 100円 | |||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
むかわ町鵡川厚生病院 | |||||
町内医療機関 | |||||
C型 | 対がん協会 | 700円 | |||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
むかわ町鵡川厚生病院 | |||||
町内医療機関 | |||||
胃がん検診 | エックス線検査 | 対がん協会 | 1,800円 | ||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
むかわ町鵡川厚生病院 | |||||
苫小牧市指定医療機関 | |||||
胃内視鏡検査 | JA北海道厚生連札幌厚生病院 | 4,000円 | |||
苫小牧市指定医療機関 | |||||
肺がん検診 | エックス線検査 | 対がん協会 | 500円 | ||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
むかわ町鵡川厚生病院 | |||||
苫小牧市指定医療機関 | |||||
喀痰検査 | 対がん協会 | 900円 | |||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
むかわ町鵡川厚生病院 | |||||
苫小牧市指定医療機関 | |||||
大腸がん検診 | 対がん協会 | 800円 | |||
苫小牧市指定医療機関 | |||||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | 300円 | ||||
むかわ町鵡川厚生病院 | |||||
町内医療機関 | 800円 (第2条第1号の健康診査等と合わせて実施する場合は100円) | ||||
子宮がん検診 | 頸部がん検診 | 対がん協会 | 1,800円 | ||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
富良野協会病院 | |||||
新ひだか静内病院 | |||||
苫小牧市指定医療機関 | |||||
体部がん検診 | 対がん協会 | 800円 | |||
乳がん検診 | 50歳未満 | 対がん協会 | 2,100円 | ||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
富良野協会病院 | |||||
新ひだか静内病院 | |||||
苫小牧市指定医療機関 | |||||
50歳以上 | 対がん協会 | 1,800円 | |||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
富良野協会病院 | |||||
新ひだか静内病院 | |||||
苫小牧市指定医療機関 | |||||
骨粗鬆症検診 | 対がん協会 | 600円 | |||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
むかわ町鵡川厚生病院 | |||||
前立腺がん検診 | 対がん協会 | 2,310円 | |||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | |||||
むかわ町鵡川厚生病院 | |||||
歯周疾患検診 | 町内医療機関 | 無料 | |||
エキノコックス症検診 | 対がん協会 | 300円 | |||
JA北海道厚生連札幌厚生病院 |