○日高町予防接種健康被害調査委員会設置運営要綱
平成18年3月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づき実施された予防接種(以下「法定予防接種」という。)において町民が健康被害を受けたときに医学的な調査等を実施し、適切かつ円滑な処置等を図るため、日高町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に定める者6人以内で構成する。
(1) 日高医師会の推薦する医師
(2) 北海道知事が推薦する専門医師
(3) 北海道静内保健所長
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査等)
第4条 町長は、法定予防接種の実施により健康被害が疑われる場合において、医学的な見地から必要があると認めるときは、委員会に次の事項の調査を依頼するものとする。
(1) 健康被害の状況等に関すること。
(2) 診療内容の資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、子育て健康課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。