○日高町立日高歯科診療所条例施行規則

平成18年3月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町立日高歯科診療所条例(平成18年条例第168号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 診療日は、次の各号に定める日を除き、午前9時から午後6時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

(帳簿等の備付)

第3条 日高町立日高歯科診療所には、諸法令に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(業務の委託)

第4条 診療所の業務については、条例第8条の規定により、別に契約する歯科医師に委託するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

日高町立日高歯科診療所条例施行規則

平成18年3月1日 規則第105号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第105号