○日高町立日高歯科診療所条例施行規則
平成18年3月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町立日高歯科診療所条例(平成18年条例第168号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 診療日は、次の各号に定める日を除き、午前9時から午後6時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで
(帳簿等の備付)
第3条 日高町立日高歯科診療所には、諸法令に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(業務の委託)
第4条 診療所の業務については、条例第8条の規定により、別に契約する歯科医師に委託するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。