○日高町立日高歯科診療所条例

平成18年3月1日

条例第168号

(設置)

第1条 町民の健康の保持に必要な医療を提供するため、歯科診療施設を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 歯科診療施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 日高町立日高歯科診療所

設置場所 北海道沙流郡日高町栄町東1丁目303番地の15

(任務)

第3条 日高町立日高歯科診療施設(以下「診療所」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 各種医療保険の主旨に基づき模範的な診療を行うこと。

(2) 本町における保健施設として、公衆衛生の向上及び町民の健康保持増進に寄与すること。

(診療)

第4条 診療所は、医療保険各法の被保険者若しくは組合員又は被扶養者その他の者に対しても、次の各号による診療を行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置手術及びその他の治療

(6) 各種疾病の予防

(負担金等及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者からは、次の区分により負担金及び使用料を徴収する。

(1) 法令に定めのあるものについては、当該法令に規定する額

(2) 前号に該当しないものについては、町長が別に定める額

2 健康診断書等の交付を受けた者については、次の区分により手数料を徴収する。

(1) 法令に定めのあるものについては、その額

(2) 前号に該当しないものについては、町長が別に定める額

(弁償)

第6条 患者及びその付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(組織)

第7条 診療所の組織及び事務分掌については、町長が別に定める。

(業務委託)

第8条 町長は、前条までの業務を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町歯科診療所条例(昭和62年日高町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町立日高歯科診療所条例

平成18年3月1日 条例第168号

(平成18年3月1日施行)