○日高町病院事業の使用料及び手数料条例

平成18年3月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 日高町病院事業及び附帯事業の医療及び介護サービスを受ける者に対しては、この条例の定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。

(使用料及び手数料)

第2条 使用料及び手数料は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めにより算出した額とする。食事の提供に係る使用料の額は、健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けるものであるときは11円50銭、公務災害の適用を受けるものであるときは12円、私費のものであるときは13円(自動車損害賠償保険医療費であるときは15円)を1点単価として算定した額とするほか、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額については、健康保険法の規定により定められた基準により算定した額とする。

2 附帯事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める介護老人保健施設の入所者、通所者及び訪問利用者(以下「利用者」という。)につき、当該各号に定める方法により算定した額を手数料として徴収するものとする。ただし、当該利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者であるときは、手数料は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者並びに法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われている場合の当該居宅介護サービス費に係る居宅介護サービス費をいう。以下この号において同じ。)に該当する訪問リハビリテーション、短期入所療養介護又は通所リハビリテーションを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額及び法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額並びに同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同条第1項に規定する特定入所者介護サービス費を控除した額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない訪問リハビリテーション、短期入所療養介護又は通所リハビリテーションを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス基準額とする。

(2) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

 法定代理受領サービス(法第53条第4項の規定により介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。以下この号において同じ。)に介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護又は介護予防通所リハビリテーションを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から介護予防サービス費の額を控除して得た額及び法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額並びに同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同条第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費を控除した額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護又は介護予防通所リハビリテーションを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス基準額とする。

(3) 要介護被保険者

 法定代理受領サービス(法第48条第5項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護保健施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する介護保健施設サービスを利用したときは、当該介護保健施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から施設介護サービス費の額を控除して得た額及び法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額並びに同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同条第1項に規定する特定入所者介護サービス費を控除した額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを利用したときは、当該介護保健施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号及び8号に掲げるものに該当するもの以外のものに係る使用料及び手数料の額は、前2項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 文書料及び死体検案料は別表1、長期入院選定療養料、容器料、電気使用料及び在宅訪問交通費は別表第2、利用者から徴収することができる実費相当額(法第7条第12項に規定する通所リハビリテーションにおける食事の提供に要する費用を含む。)別表第3のとおりとする。

第3条 高価薬及び多量の衛生材料若しくは特殊療法を必要とする場合又は特別契約によるものについては、前条によらないことができる。

(納入)

第4条 使用料及び手数料のうち患者の直接負担に係るものは通院患者については診療の都度、入院患者及び入所者については毎月末日までの分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし、退院及び退所の場合にあってはその際に納付させることができる。

(減免)

第5条 町長は、使用料又は手数料を納入すべきものが天災その他特別の事情により当該使用料又は手数料を納付することが困難な場合において特に必要と認めたときは、これを軽減又は免除することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正行為により手数料等の徴収を免れた者に対して、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町立国民健康保険病院使用料並びに手数料条例(昭和35年日高町条例第14号)又は門別町国民健康保険病院使用料及び手数料条例(昭和27年門別町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月21日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第23号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日高町立介護老人保健施設手数料等徴収条例の廃止)

2 日高町立介護老人保健施設手数料等徴収条例(平成18年条例第165号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の日高町病院事業の使用料及び手数料条例第2条第4項の規定にかかわらず、施行日前に請求のあったもので施行日以後交付するものに係る使用料及び手数料は、なお従前の例による。

(令和元年8月2日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(日高町病院事業の使用料及び手数料条例に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の日高町病院事業の使用料及び手数料条例第2条第4項の規定にかかわらず、施行日前に請求のあったもので施行日以後交付するものに係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

種別

料金

摘要

文書料

診断書及び証明書

1通につき

5,500円

各種保険、年金等の請求に係る診断書(証明書)等で複雑な診断書(証明書)

1通につき

3,300円

死亡診断書、死体検案書及び身体障害者用診断書(意見書)等で複雑な診断書(証明書)

1通につき

1,100円

傷病診断書、入学、入園、就職などに使用する健康診断書又は証明書等で簡単な診断書(証明書)

介護保険主治医意見書

5,500円

在宅の新規申請者

4,400円

施設入所者の新規申請者及び在宅の継続申請者

3,300円

施設入所者の継続申請者

死体検案料

 

1体につき

11,000円

時間外は2倍、深夜(午後10時から翌朝6時まで)は3倍とする。

別表第2(第2条関係)

区分

料金

摘要

長期入院選定療養料

保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「厚生労働省告示第498号」という。)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院(厚生労働省第498号第9号に規定する者に係るものを除く。)について、厚生労働省告示第498号第10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数により算定した額に100分の110を乗じて得た額

 

容器料

実費

薬瓶その他の容器等

電気使用料

実費

テレビ、電気毛布等

在宅訪問交通費

片道距離1キロメートルにつき20円

片道距離1キロメートル未満の端数が生じたときは切り捨てる。

別表第3(第2条関係)

サービスの種類

実費に相当する費用の種類

費用の額

法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション及び第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション

ア 食事の提供に要する費用

1食当たり 620円

イ 日用品費

1日当たり 120円

ウ 紙おむつ代

1枚当たり 実費相当額

エ 上記アからウに掲げるもののほか、指定通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおいて提供されるサービスに必要な費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が定める額

法第8条第10項に規定する短期入所療養介護及び法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護

ア 日用品費

1日当たり 120円

イ 教養娯楽費

1日当たり 80円

ウ 上記ア及びウに掲げるもののほか、指定短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護において提供されるサービスに必要な費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が定める額

法第8条第23項に規定する介護保健施設サービス

ア 日用品費

1日当たり 120円

イ 教養娯楽費

1日当たり 80円

ウ 上記ア及びウに掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供されるサービスに必要な費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が定める額

日高町病院事業の使用料及び手数料条例

平成18年3月1日 条例第167号

(令和元年10月1日施行)