○日高町病院事業事務決裁規程

平成18年3月1日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 日高町病院事業及び附帯事業(以下「病院事業」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその責任において、その権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務について常時町長に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決権者が不在の場合、一時的にそれらの者に代わり決裁することをいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、順次所属上司の決定を受けたのち、関係する課等の合議及び副町長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

(院長及び管理者の専決事項)

第4条 院長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 管理職の休暇等、服務上の願い及び届に関すること。

(2) 職員の道外の出張命令に関すること。

(3) 職員の事務分掌に関すること。

(4) 医療関係日誌に関すること。

(5) 1件10万円未満の食糧費の支出負担行為に関すること。

(6) 1件300万円未満の支出負担行為に関すること。

(7) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(8) 1件300万円未満の収入命令に関すること。

(9) 診療報酬の請求に関すること。

(10) 諸証明の交付に関すること。

2 管理者の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の入所・退所・通所の決定通知に関すること。

(2) 入所者に係る定期的な継続、退所等の判定協議に関すること。

(3) 短期入所ケアの決定に関すること。

(4) 入所者に係る外出及び外泊の許可等に関すること。

(5) 老健施設報告に関すること。

(6) 介護サービス費並びに利用料に係る請求及び収納に関すること。

(事務長の専決事項)

第5条 事務長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 収入命令及び振替の処理に関すること。

(2) 病院車の運行に関すること。

(3) 給与等の人件費及び光熱水費等の物件費で定例的な支出負担行為に関すること。

(4) 給与等の人件費及び光熱水費等の物件費で定例的な支出命令に関すること。

(5) 1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 1件300万円未満の支出命令に関すること。

(7) 1件20万円未満の収入命令に関すること。

(8) 簡易な広報に関すること。

(9) 定例的な通知、申請、届出、照会及び回答で重要でない事項に関すること。

(10) 管理職を除く職員の休暇等、服務上の願い及び届に関すること。

(11) 職員の道内の出張命令に関すること。

(12) 時間外勤務、休日勤務の命令及び確認に関すること。

(13) 特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(14) 文書の収受、発送及び編纂保持に関すること。

(15) たな卸資産等の審査及び管理に関すること。

(16) 公印の管守に関すること。

(17) 施設の管理取締に関すること。

(18) 定例的な調査、報告に関すること。

(19) 定例的な病院事業の運営執行に関すること。

(20) 職員に対する被服の貸付けに関すること。

(類推専決)

第6条 前2条に規定する専決事項以外の事務であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、適宜専決することができる。

(専決の制限)

第7条 前3条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第8条 専決をする者は、第4条から第6条までの規定により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第9条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長が不在のときは、院長及び管理者がその事務を代決する。

(代決の禁止)

第10条 代決すべき事項が、次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関すること。

(代決後の措置)

第11条 前条の規定により代決した者は、その文書又は帳簿の上欄に後閲の印を押さなければならない。ただし、代表者において軽易な事項であって、その要がないと認めた者は、この限りでない。

2 前項の規定により、後閲の印を押した文章は、取扱者において、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(合議の代決)

第12条 緊急処理を要する事項で合議を受けた者が不在のときの措置は、第9条の規定を準用する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第21号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

日高町病院事業事務決裁規程

平成18年3月1日 訓令第67号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 病院事業
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第67号
平成19年3月26日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成22年11月30日 訓令第21号
平成23年11月29日 訓令第11号
平成26年3月17日 訓令第3号
令和2年9月28日 訓令第11号