○日高町病院事業管理運営規則

平成18年3月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町病院事業の設置等に関する条例(平成18年条例第166号。以下「条例」という。)に基づき日高町立門別国民健康保険病院(以下「病院」という。)の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院の組織は、医局、看護部門、医療技術部門、老人保健施設部門(以下「老健施設部門」という。)及び事務局とする。

2 前項の業務を分担処理させるため次の科等を置く。

(1) 医局 内科、外科、循環器科、小児科

(2) 看護部門 病棟、外来

(3) 医療技術部門 薬剤科、放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科

(4) 老健施設部門 第1老健(主に要介護度4及び5の利用者)、第2老健(主に要介護度1から3までの利用者)

(5) 事務局 総務担当、医事担当、栄養管理担当

(職員の配置)

第3条 病院に院長を置く。

2 老健施設部門に管理者及び施設長を置く。

3 医局、看護部門、医療技術部門、老健施設部門及び事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 医局 副院長及び医長

(2) 看護部門 看護師長、看護師及び准看護師

(3) 医療技術部門、老健施設部門 薬局長、薬剤師、診療放射線技師長、診療放射線技師、臨床工学技士長、臨床工学技士、臨床検査技師長、臨床検査技師、理学療法士長及び理学療法士

(4) 老健施設部門 支援相談員、看護師、准看護師、介護福祉士、介護員、理学療法士、作業療法士、薬剤師、栄養士及び介護支援専門員

(5) 事務局 事務長

4 前項に掲げる職員のほか、必要な職員を置く。

(職務)

第4条 院長は、町長の命を受け病院全般を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 管理者は、老健施設部門の管理統括を行う。

3 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 施設長は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、その職務を代理する。

5 医長、看護師長、薬局長、診療放射線技師長、臨床工学技士長、臨床検査技師長、理学療法士長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 事務長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 医局

ア 診療各科

(ア) 患者の診療に関すること。

(イ) 健康相談及び疾病予防に関すること。

(ウ) 健康診断及び保健衛生に関すること。

(エ) 看護師、准看護師の診療上の指導に関すること。

(オ) 患者給食の指導に関すること。

(カ) 診療報酬請求書の確認に関すること。

(キ) 診断書その他診療上の証明に関すること。

(ク) その他医療に関すること。

(2) 看護部門

(ア) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(イ) 患者の保健指導及び環境管理に関すること。

(ウ) 看護師、准看護師及び看護補助者の配属に関すること。

(エ) 入院、外来患者の診療記録の整備及び保管に関すること。

(オ) 病棟、看護師詰所の管理に関すること。

(カ) 病室の管理に関すること。

(キ) 診療室、処置室、手術室及び中央材料室等の管理に関すること。

(ク) 診療材料の出納及び保管に関すること。

(ケ) 患者用寝具に関すること。

(コ) その他看護業務に関すること。

(3) 医療技術部門

ア 薬剤科

(ア) 調剤に関すること。

(イ) 医療薬品等の購入及び検収に関すること。

(ウ) 医療薬品等の検査、保管及び出納に関すること。

(エ) 調剤室及び薬品室の管理に関すること。

(オ) 薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。

(カ) その他薬事に関すること。

イ 放射線科

(ア) X線照射及び撮影に関すること。

(イ) 放射線設備、機器及びその附属品の保守管理に関すること。

(ウ) 照射録、レントゲンフィルム等の保管に関すること。

(エ) 撮影室等の管理に関すること。

(オ) その他放射線業務に関すること。

ウ 臨床検査科

(ア) 医療上の臨床生化学的検査、細菌及び血清学的検査(一般血液学的検査を含む。)

(イ) 理学的検査、病理組織学的検査に関すること。

(ウ) 検査用機器及び各種検査用薬品の保守管理に関すること。

(エ) 検査の記録、データ等の管理に関すること。

(オ) その他検査業務に関すること。

エ リハビリテーション科

(ア) 理学診療業務に関すること。

(イ) リハビリテーション用械器の保守管理に関すること。

(ウ) 理学療法室等の管理に関すること。

(4) 老健施設部門

ア 支援相談員

(ア) 入・退所、通所の相談指導に関すること。

(イ) 利用者の教養指導に関すること。

(ウ) 利用者の娯楽、慰安行事の計画立案及び実施に関すること。

(エ) 高齢者在宅福祉の相談指導に関すること。

(オ) ボランティアの受入調査及び外来者に関すること。

(カ) その他、相談指導に関すること。

イ 理学療法士又は作業療法士

(ア) リハビリテーション実施計画の作成に関すること。

(イ) リハビリテーションの実施及び指導に関すること。

(ウ) リハビリテーション関連機器の維持管理に関すること。

ウ 看護師又は准看護師

(ア) 利用者の看護及び診療の補助業務に関すること。

(イ) 診療記録の整理に関すること。

(ウ) 利用者の記録整理に関すること。

(エ) 衛生材料の消毒保管、設備出納に関すること。

(オ) 医療機械基部の保清手入れ保管に関すること。

(カ) 薬品の受け払い保管に関すること。

(キ) 利用者の日常生活の介護及び指導に関すること。

エ 介護福祉士又は介護員

(ア) 利用者の日常生活の介護及び指導に関すること。

(イ) 介護機器及び介護用品の整理管理に関すること。

(ウ) その他、介護に関すること。

オ 栄養士

(ア) 利用者の栄養管理及び指導に関すること。

(イ) 利用者の要介護認定の申請に関すること。

(ウ) その他、入所者の施設サービスに関すること。

カ 介護支援専門員

(ア) 利用者の介護サービス計画作成に関すること。

(イ) 利用者の要介護認定の申請に関すること。

(ウ) その他、入所者の施設サービスに関すること。

(5) 事務局

ア 総務担当

(ア) 病院事業の基本計画及び事業計画に関すること。

(イ) 条例及び規則等の制定及び改廃に関すること。

(ウ) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(エ) 職員の人事及び給与に関すること。

(オ) 職員の服務及び休暇に関すること。

(カ) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(キ) 病院の運営全般に関すること。

(ク) 公印の管理に関すること。

(ケ) 公用車の管理に関すること。

(コ) 防災に関すること。

(サ) 広報に関すること。

(シ) 一般統計及び報告に関すること。

(ス) 企業債及び一時借入金に関すること。

(セ) 予算及び決算に関すること。

(ソ) 予算の執行に関すること。

(タ) 財政計画及び資金計画に関すること。

(チ) 剰余金又は欠損金の処分及び積立金に関すること。

(ツ) 業務状況報告書及び財務諸表の作成に関すること。

(テ) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(ト) 病院財産の取得、管理及び処分に関すること。

(ナ) 診療材料等の調達及び管理に関すること。

(ニ) 機械器具備品等の購入及び保全に関すること。

(ヌ) 物品の購入契約に関すること。

(ネ) 物品の需要計画及び調整に関すること。

(ノ) 物品の出納及び保管に関すること。

(ハ) 物品の検収に関すること。

(ヒ) 患者用寝具の出納及び保管に関すること。

(フ) 物品倉庫の管理に関すること。

(ヘ) 不用物品の処分に関すること。

(ホ) 施設の維持管理及び保全に関すること。

(マ) 病院内外の清掃に関すること。

(ミ) 医療廃棄物等処理に関すること。

(ム) 医師住宅及び職員住宅の維持管理に関すること。

(メ) ボイラーの運転管理に関すること。

(モ) 院内保育所の管理及び運営に関すること。

(ヤ) その他総務に関すること。

イ 医事担当

(ア) 患者の受付に関すること。

(イ) 入退院に関すること。

(ウ) 医事相談に関すること。

(エ) 診療契約に関すること。

(オ) 診療報酬の算定に係る申請及び届出に関すること。

(カ) 診療報酬の算定及び請求に関すること。

(キ) 診療報酬に係る院内の連絡調整に関すること。

(ク) 診療録等の保管に関すること。

(ケ) 診療費等の窓口会計に関すること。

(コ) 医療費の未収金管理及び滞納整理に関すること。

(サ) 福祉医療に関すること。

(シ) 診断書等諸証明に関すること。

(ス) 産業医及び嘱託医に関すること。

(セ) 医事統計及び報告に関すること。

(ソ) その他医事に関すること。

ウ 栄養管理担当

(ア) 給食の献立、調理及び供給に関すること。

(イ) 給食材料の出納、保管に関すること。

(ウ) 栄養指導に関すること。

(診療時間及び休診日)

第6条 病院の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、院長において必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 診療時間 午前8時45分から午後5時15分まで

(2) 休診日 土曜日、日曜日、国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)及び12月31日から翌年1月5日までの日(国民の祝日を除く。)ただし、人工透析業務は、日曜日

2 急を要する患者については、前項の規定にかかわらず、診療を行う。

(入院保証書)

第7条 入院して診療を受けようとする者は、入院保証書を、院長に提出しなければならない。

(手術承諾書)

第8条 手術を受けようとする者は、保証人連署の手術承諾書を院長に提出しなければならない。ただし、簡易な手術については、この限りでない。

(指示事項)

第9条 院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。

(1) 病院における療養の必要がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく診療費を支払わないとき、又は使用料を著しく滞納したとき。

(3) 病院に関する規則等に違反し、又は主治医の指示に従わないとき。

(4) その他不都合な行為をし、又は風紀を乱すと認めたとき。

(付添人)

第10条 入院患者が付添人を必要とするときは、院長の承認を受けなければならない。

(面会)

第11条 入院患者に面会しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 面会時間 午前10時から午後8時まで

(2) その他院長の定める事項

2 前項に規定する面会時間以外の時間に面会しようとする者は、院長の許可を受けなければならない。

3 院長は、患者の症状その他の事情を勘案し、前項の面会を制限又は禁止することができる。

(損害の賠償)

第12条 入院患者、付添人又は来訪者が故意又は過失により施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、その都度町長が定める。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町国民健康保険病院組織規程(昭和39年日高町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第16号)

(施行規則)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(日高町立介護老人保健施設管理運営規則の廃止)

2 日高町立介護老人保健施設管理運営規則(平成18年日高町規則第103号)は、廃止する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第1号の改正規定は、令和3年7月12日から施行する。

日高町病院事業管理運営規則

平成18年3月1日 規則第104号

(令和3年7月12日施行)