○日高町病院事業の設置等に関する条例
平成18年3月1日
条例第166号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するため、病院事業を設置する。
2 高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設を病院事業の附帯事業として設置する。
(名称及び位置)
第2条 病院事業として経営する病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日高町立門別国民健康保険病院 | 日高町門別本町29番地の9 |
2 附帯事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日高町立介護老人保健施設門別愛生苑 | 日高町門別本町29番地の3 |
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 日高町立門別国民健康保険病院(以下「門別国保病院」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 循環器科
(4) 小児科
3 門別国保病院の病床数は、一般病床34床とする。
4 日高町立介護老人保健施設門別愛生苑の入所定員は、次のとおりとする。
(1) 入所者 80人(短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を含む。)
(2) 通所者 10人(介護予防通所リハビリテーションを含む。)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例に定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第268号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第272号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平26年4月1日から施行する。
(日高町立介護老人保健施設の設置及び管理等に関する条例の廃止)
2 日高町立介護老人保健施設の設置及び管理等に関する条例(平成18年条例第164号)は、廃止する。
附則(平成28年10月7日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日高町病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月6日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。