○日高町おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認に係る事務取扱要領

平成18年3月1日

告示第46号

第1 趣旨

この告示は、おむつに係る費用の医療費控除を受けようとする者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定に係る主治医意見書(以下「主治医意見書」という。)の内容が、寝たきり状態にあること及び尿失禁の発生可能性があること(以下「おむつ使用の可能性」という。)について確認するための事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 対象者

おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項について確認することができる者は、次に掲げるものとする。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者であって、おむつ使用の可能性を確認する年に作成された主治医意見書で、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1又はC2」、かつ、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であることが確認できるもの

第3 確認の申出

おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認を受けようとする者(当該申出に係る医療費控除を受けることができる者に限る。)は、おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項確認申出書(第1号様式)に、次の書類を添えて町長に申出するものとする。

おむつ使用の可能性を確認する年の前年以前において、おむつに係る費用の医療費控除を受けるために使用した「おむつ使用証明書」の写し

第4 確認書の交付

町長は、前第3の申出を受理したときは、当該申出に係る介護保険被保険者の主治医意見書により必要事項を確認し、おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項確認書(第2号様式)を申出者に交付するものとする。

2 前項の場合において、前第2の対象者に該当しないときは、確認書の交付は行わない。

第5 委任

この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のおむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認に係る事務取扱要領(平成15年門別町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認に係る事務取扱要領

平成18年3月1日 告示第46号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第46号