○日高町要介護認定等情報提供実施要綱
平成18年3月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じた適切な居宅サービス計画、介護予防サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成に資するため、要介護者等本人、その親族その他関係者への要介護認定等情報の提供に関して必要な事項を定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条 要介護認定等情報の提供は、次に掲げる資料の閲覧又は写しの提供(以下「閲覧等」という。)により行うものとする。ただし、第2号の資料については、介護サービス計画作成に利用されることに主治の医師の同意がある場合に限る。
(1) 認定調査票(概況調査・基本調査・特記事項)
(2) 主治医意見書
(1) 前条の資料に係る要介護者等本人(以下「本人」という。)
(2) 本人の親族
(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター(介護予防支援事業者)
(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
(5) 本人と居宅(介護予防)サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅サービス事業者又は介護予防サービス事業者
2 申出者は、前項の記載等を行った申出書を、町長に提出しなければならない。
3 申出者は、前項の申出書の提出の際、自己が申出者本人であることを証する書類を提示しなければならない。
(資料の閲覧等)
第5条 前条による申出を受けた町長は、その場で資料の閲覧等ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに閲覧等の申出に応じるものとする。
2 前条による申出のうち写しの提供の申出にあっては、同一の申出者につき一部に限るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、日高西部介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、閲覧等の申出に応じないものとする。
(閲覧等を受けた者の遵守事項)
第6条 前条による資料の閲覧等を受けた者(以下「閲覧者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧等を受けた資料に係る本人の情報及び本人の親族の情報を本人の介護(予防)サービス計画の作成又は適切な介護(予防)サービス提供の目的以外に使用しないこと。
(2) 資料の写しの提供を受けた場合は、当該資料の写しの漏えい、改ざん、滅失、き損等を防止すること。
(3) 資料の写しの提供を受けた場合は、当該資料の写しを保有する必要がなくなったときは、確実、かつ、速やかに当該資料の写しを責任を持って廃棄すること。
(4) 資料の写しの提供を受けた場合は、本人又は町から当該資料の写しの提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、要介護認定等情報提供の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年12月5日告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。