○日高町介護保険事業計画等策定検討委員会設置要綱

平成18年3月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の策定にあたり、介護保険被保険者の意見を反映させるために設置する日高町介護保険事業計画等策定検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、介護保険事業計画等の策定に関して、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 被保険者

(4) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は1年とする。ただし、計画が策定された時点で終了し、委員に欠員が生じた場合においても補欠の委員を選任しない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ町長が招集する。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、会議に関し必要があると認めたときは、関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢者福祉課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日高町介護保険事業計画等策定検討委員会設置要綱

平成18年3月1日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第42号
平成27年3月31日 告示第15号
令和3年3月23日 告示第17号