○日高町立介護老人保健施設門別愛生苑通所リハビリテーション事業運営規程
平成18年3月1日
訓令第66号
(事業の目的)
第1条 この訓令は、日高町立介護老人保健施設門別愛生苑通所リハビリテーション事業所(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態にある高齢者が家庭での自立した生活の維持促進を図ることを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の看護、介護職員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の介護及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持並びに利用者家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることに努める。
2 この事業の実施に当たっては、居宅サービス事業者、在宅介護支援事業者等との連携を図るとともに、利用者及び介護者の意向に沿ったサービスの提供と在宅介護高齢者への包括的自立支援に努める。
(事業所の名称等)
第3条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 日高町立介護老人保健施設門別愛生苑通所リハビリテーション
(2) 所在地 沙流郡日高町門別本町29番地の3
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
1 管理者(医師)(兼務) | 1人 | 事業所の管理統括を行う。 |
2 施設長(医師)(兼務) | 1人 | 管理者を補佐し、管理者不在のときは、その職を代行する。 |
3 支援相談員(兼務) | 1人 | 利用者の相談や利用計画、日程プログラム等サービスの調整を行う。 |
4 介護職員 | 1人 | 利用者の心身の状況に応じて適切な介護支援を行う。 |
5 看護職員(兼務) | 1人 | 利用者の健康管理と看護にあたる。 |
6 理学療法士・作業療法士(兼務) | 1人 | 日常生活を営むために必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。 |
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日並びに12月30日から翌年1月5日までは除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(利用定員)
第6条 通所リハビリテーションの利用定員は、10人とする。
(通所リハビリテーションの内容)
第7条 通所リハビリテーションの内容は、次のとおりとする。
(1) 介護
利用者の心身の状況に応じて、食事、排泄、入浴、送迎その他日常生活上の援助を行う。
(2) 食事の提供
食事は、栄養、利用者の身体状況及び嗜好を考慮したものとし、消化吸収の実をあげるように努める。
(3) 機能訓練
利用者の心身の状況を踏まえ、日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。
(4) 健康管理
常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持に努める。
(5) 相談援助
利用者の心身の状況、置かれている環境及び在宅での生活状況等の的確な把握に努め、利用者や家族に対し、その相談には、適切に応じるとともに、必要な助言援助を行う。
(6) 教養娯楽設備等を備え、利用者のためのレクリエーション行事を行う。
(利用者負担の額)
第8条 通所リハビリテーションを利用した場合の費用の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 前項の費用のほか、当該利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。
(1) 食事の提供に要する費用は、別紙利用料金表のとおりとする。
(2) 上記に掲げるもののほか、利用者に負担させることが適当と認められる費用は実費に応じて町長が定める額とする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、日高町とする。
(通所リハビリテーション計画)
第10条 事業所は、利用者の心身状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成し、その内容等について説明する。
2 事業所は、利用者の通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及び目標達成状況の記録をとる。
(緊急時における対応)
第11条 看護師等は、利用者の状態に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。
(苦情処理)
第12条 利用者、家族からの苦情処理に関わる窓口を設け、苦情があった場合は、速やかにその措置を講じ、処理の結果を当該関係機関に報告する。
(非常災害対策)
第13条 非常災害(火災・地震・風水害等)に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第14条 利用者は、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 健康保持、身体機能の低下防止
利用者は、健康の保持に留意し、身体機能の低下を防止するように努めなければならない。
(2) 禁止行為
ア 宗教や信条の相違等で他の利用者を排撃し、又は自己の利益のために他の利用者の自由を侵す行為
イ 喧嘩、口論、飲酒等により他の利用者に迷惑を及ぼす行為
ウ 故意に施設、設備、備品等に損害を与え、又は備品、物品等を持ち出す行為
(衛生管理)
第15条 事業所内において感染症が発生又は蔓延しないように必要な措置を講ずるとともに、施設、器具、飲料水等について衛生的な管理に努める。
(秘密保持)
第16条 事業所の職員及び職員であった者は、業務上の知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 通所リハビリテーションの提供に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制その他必要事項を文書にて説明を行い、利用者の同意を得る。
2 職員の資質向上を図るため研修の機会を設けるものとする。
3 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑通所リハビリテーション事業運営規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑通所リハビリテーション事業運営規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑通所リハビリテーション事業運営規程は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月5日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑通所リハビリテーション事業運営規程の一部は、令和3年11月1日から適用する。