○日高町立介護老人保健施設門別愛生苑短期入所療養介護運営規程
平成18年3月1日
訓令第65号
(目的)
第1条 この訓令は、日高町立介護老人保健施設門別愛生苑(以下「本施設」という。)が行う短期入所療養介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する必要な事項を定め、施設の管理者や従事者が要介護又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な介護サービスを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 本施設は、短期入所療養介護計画に基づき利用者の心身の状態等を踏まえて入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の支援と機能訓練等を行うことにより、心身の機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 本施設は、利用者の人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
3 本施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、医療及び保健など各関係機関との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 日高町立介護老人保健施設門別愛生苑
(2) 所在地 沙流郡日高町門別本町29番地の3
(職員の職種、員数及び職務内容等)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
1 管理者(医師)(兼務) | 1人 | 事業所の管理統括を行い、利用者の健康管理、療養上の指導を行う。 |
2 施設長(医師)(兼務) | 1人 | 管理者を補佐し、管理者不在のときは、その職を代行する。 |
3 支援相談員(兼務) | 1人 | 利用者及びその家族の相談や利用計画、日程プログラム等、サービスの調整を行う。 |
4 介護支援専門員(兼務) | 1人 | 利用者の要介護認定調査及び施設サービス計画の作成等を行う。 |
5 介護職員(兼務) | 20人 | 利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 |
6 看護職員(兼務) | 8人 | 利用者の保健衛生及び看護業務を行う。 |
7 理学療法士・作業療法士(兼務) | 2人 | リハビリ計画書の作成、日常生活上必要な機能の改善又は維持のための指導、訓練を行う。 |
8 栄養士(兼務) | 1人 | 利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等栄養状態の管理を行う。 |
(通常の事業の実施地域)
第5条 通常の事業の実施地域は、日高町とする。
(短期入所療養介護の取扱方針)
第6条 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に努め、心身の状況を踏まえた療養を適切に行う。
2 利用者等の生命、身体を保護するため緊急を除き身体的拘束や行動を制限する行為は行わない。
3 介護の質の評価を行い、常にその改善に努める。
(短期入所療養介護の内容)
第7条 本施設の短期入所療養介護内容は、次のとおりとする。
(1) 清潔保持
1週間に2回以上の入浴又は清拭を行う。
(2) 日常生活動作援助
離着床、更衣、整容、排泄(オムツ交換)、移動その他日常生活上の支援等を介護サービス計画に従って適切に行う。
(3) 食事の提供
食事は、栄養並びに利用者身体状況及び嗜好等を考慮したものとし、消化吸収の実をあげるように努める。
(4) 健康管理
利用者の健康管理に留意し、異常の早期発見に努めるとともに、健康保持のための適切な措置をとる。
(5) 機能訓練
利用者の心身の状況を踏まえ、日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。
(6) 相談及び援助
利用者の心身の状況その他置かれている環境等の把握に努め、利用者又はその家族に対して相談、助言、必要な援助を行う。
(7) レクリエーション
利用者が随時使用できる教養娯楽設備を設け、適時レクリエーション行事を行う。
(利用者負担の額)
第8条 短期入所療養介護を利用したときは、当該サービスに係る介護サービス費用基準額とし、当該介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割とする。
2 前項の法定代理受領サービスに該当しないときは、その費用の全額を入所者が負担するものとする。
3 前項の費用のほか、当該入所者から実費に相当する費用を徴収することができる。
(1) 食費・居住費は、別紙利用料金表のとおりとする。
(2) 教養娯楽費等実費に相当する費用の額は、別紙利用料金表のとおりとする。
(3) 上記に掲げるもののほか、利用者に負担させることが適当と認められる費用は実費に応じて町長が定める額とする。
(施設利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 外出、外泊
利用者は、外出及び外泊するときは、事前に管理者に申し出て、その承認を得なければならない。
(2) 健康保持、身体機能低下の防止
利用者は、健康の保持に留意し身体機能の低下を防止するよう努めなければならない。
(3) 身上変更
利用者は、その身上に関する事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届けなければならない。
(4) 禁止行為
ア 宗教や信条の相違等で他の利用者等を排撃し、又は自己の利益のために他の利用者の自由を侵す行為
イ テレビ、ラジオ等の音を異常に大きくし、又は喧嘩、口論、泥酔等により他の利用者等に迷惑を及ぼす行為
ウ 指定した場所以外での飲酒、喫煙及び賭け事をする行為
エ 故意に施設、設備、備品等に損害を与え、又は備品、物品等を持ち出す行為
(緊急時の対応)
第10条 利用者の身体(病状)が急変その他緊急事態が生じたときは、臨機応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行うものとする。
2 前項の事態が発生したときは、利用者の家族に連絡しその状態を報告しなければならない。
(苦情処理)
第11条 利用者、家族からの苦情処理にかかわる窓口を設け、苦情があった場合は、速やかにその措置を講じ、処理の結果を当該関係機関に報告する。
(非常災害対策)
第12条 町長は、災害防止と利用者の安全を期するため、次の事項に配慮しなければならない。
(1) 消火器、消火栓、非常口、警報機など防災に関する設備を完備しておくこと。
(2) 非常災害に対処する計画を立て、避難及び消火に対する訓練を実施すること。
(秘密保持)
第13条 本施設の職員及び職員であった者は、業務上の知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
(衛生管理)
第14条 本施設内において感染症が発生又は蔓延しないように必要な措置を講ずるとともに、施設、器具、飲料水等について衛生的な管理に努める。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 短期入所療養介護の提供に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。
2 本施設は、職員の資質の向上を図るため研修の機会を設けるものとする。
3 この訓令に定める事項のほか運営に関する重要事項は、町長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑短期入所療養介護運営規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月31日訓令第13号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑短期入所療養介護運営規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑短期入所療養介護運営規程は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月28日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑短期入所療養介護運営規程の一部は、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和3年11月5日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑短期入所療養介護運営規程の一部は、令和3年11月1日から適用する。