○日高町立介護老人保健施設門別愛生苑運営規程

平成18年3月1日

訓令第64号

(目的)

第1条 この訓令は、日高町立介護老人保健施設門別愛生苑(以下「本施設」という。)の、介護保健施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の管理者や従事者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等関係諸法令の定めるところにより居宅における生活への復帰を念頭において、適正なサービスを提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 本施設は、介護サービス計画に基づき利用者の要介護状態の軽減又は心身の状態等を踏まえて、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の介護・看護等を通し家庭復帰をめざす。

2 本施設は、利用者の人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

3 本施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、医療及び保健など各関係機関との密接な連携に努める。

(施設療養等の内容)

第3条 本施設は、入所者、通所者及び訪問利用者(以下「利用者」という。)に対して必要な医療、身体の機能の維持回復のための訓練及びその他日常生活上必要な介護を行うほか、生きがいを助長するために教養、娯楽及びレクリエーション等の行事を行うものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容等)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

職種

員数

職務内容

1 管理者(医師)

1人

事業所の管理統括を行い、利用者の健康管理、療養上の指導を行う。

2 施設長(医師)

1人

管理者を補佐し、管理者不在のときは、その職を代行する。

3 支援相談員

1人

利用者及びその家族からの相談や利用計画、日程プログラム等サービスの調整を行う。

4 介護支援専門員

1人

利用者の要介護認定調査及び施設サービス計画の作成等を行う。

5 介護職員

20人

利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。

6 看護職員

8人

利用者の保健衛生及び看護業務を行う。

7 理学療法士・作業療法士

2人

リハビリ計画書の作成、日常生活上必要な機能の改善又は維持のための指導、訓練を行う。

8 栄養士

1人

利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等栄養状態の管理を行う。

(サービスの利用対象者)

第5条 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション」という。)、同条第8項に規定する通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。)、同条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)及び同条第25項に規定する介護保健施設サービス(以下「介護保健施設サービス」という。)の利用対象者は、次の各号に定める者とする。

(1) 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護

法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)、同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要支援被保険者」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者

(2) 介護保健施設サービス

要介護被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者

(利用申込み及び決定等の通知)

第6条 本施設の利用を希望する者は、利用申込書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による利用申込書の提出を受けたときは、3週間以内に利用の可否を決定し、利用決定通知書(第2号様式)又は利用却下通知書(第3号様式)により、申込者にこれを通知しなければならない。ただし、本施設を利用しようとする者が感染症の患者及びその保菌者若しくは精神障害者であるとき又は定員に余裕がないときは、入所を認めないことができる。

3 利用の承認を受けた者は、利用の際に次の書類を提出しなければならない。

(1) 介護保険証

(2) 健康保険証及び老人医療費受給資格者証

(3) その他管理者が必要と認めたもの

4 本施設を利用しようとする者は、日高町立介護老人保健施設サービス利用契約書(第4号様式)により契約を締結するものとする。この場合において、サービス提供開始に際し、利用者又はその家族に対して運営規程の概要、職員の勤務体制その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して理解しやすく説明を行い、同意を得なければならない。

(施設サービスの内容)

第7条 本施設のサービス内容は、次のとおりとする。

(1) 清潔保持

1週間に2回以上の入浴又は清拭を行う。

(2) 日常生活動作援助

離着床、更衣、整容、排泄(オムツ交換)、移動その他日常生活上の支援等を介護サービス計画に従って適切に行う。

(3) 食事の提供

食事は、栄養並びに利用者の身体状況及び嗜好等を考慮したものとし、消化吸収の実をあげるように努める。

(4) 健康管理

利用者の健康管理に留意し、異常の早期発見に努めるとともに、健康保持のための適切な措置をとる。

(5) 機能訓練

入所者の心身の状況を踏まえ、日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。

(6) 相談及び援助

利用者の心身の状況その他置かれている環境等の把握に努め、利用者又はその家族に対して相談、助言、必要な援助を行う。

(7) レクリエーション

利用者が随時使用できる教養娯楽設備を設け、適時レクリエ一ション行事を行うとともに、利用者の家族と連携を図り交流の機会を確保するよう努める。

(入所等判定委員会)

第8条 本施設への入所等に関し公正な判定をするため、入所等判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 管理者

(2) 施設長

(3) 門別国民健康保険病院事務長

(4) 門別地域包括支援センター施設長

3 委員会は、管理者が必要の都度招集し、これを主宰する。

4 委員会の庶務は、事務グループにおいて処理する。

(サービス検討会議)

第9条 本施設は、利用者の入退所に際し、施設長、支援相談員、介護支援専門員、介護職員、看護職員、理学療法士・作業療法士、栄養士によって構成されるサービス検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

2 入退所(継続)検討会議は、入所申込者の身体の状態及び病状に照らし、療養等の施設サービスを提供する。

3 検討会議において、居宅での日常生活が可能と認められる利用者に対して本人及び家族の要望、退所後に置かれる環境等を勘案し、円滑な退所ための援助を行う。

4 利用者の退所に際して、居宅介護支援事業者に対する情報提供や、保健・医療・福祉サービスの提供者との密接な連携に努める。

(利用者負担の額)

第10条 本施設を利用したときは、当該サービスに係る介護サービス費用基準額とし当該介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割とする。

2 前項の法定代理受領サービスに該当しないときは、その費用の全額を利用者が負担するものとする。

3 前項の費用のほか、当該利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

(1) 食費・居住費は、別紙利用料金表のとおりとする。

(2) 教養娯楽費等実費に相当する費用の額は、別紙利用料金表のとおりとする。

(3) 上記に掲げるもののほか、入所者に負担させることが適当と認められる費用は実費に応じて町長が定める額とする。

(施設サービス計画の作成)

第11条 本施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させなければならない。

2 介護支援専門員は、利用者の能力、環境等の評価を通じて、生活課題を明らかにし、利用者の自立を支援する上で必要な課題を把握する。

3 介護支援専門員は、利用者や家族の希望、把握した課題に基づき施設サービス計画の原案を作成し、利用者に説明し同意を得る。

(施設サービスの取扱方針)

第12条 利用者の心身の状況等に応じた適切な対応と、サービスの提供は、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。

2 利用者の生命、身体を保護するため緊急を除き身体的拘束や行動を制限する行為は行わない。

3 介護の質の評価を行い、常にその改善に努める。

(施設利用に当たっての留意事項)

第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 外出、外泊

利用者は、外出及び外泊するときは、事前に外出・外泊願(第5号様式)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(2) 健康保持、身体機能の低下防止

利用者は、健康の保持に留意し、身体機能の低下を防止するように努めなければならない。

(3) 身上変更

利用者は、その身上に関する事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届けなければならない。

(4) 禁止行為

 宗教や信条の相違等で他の利用者を排撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵す行為

 テレビ、ラジオ等の音を異常に大きくし、又は喧嘩、口論、泥酔等により他人に迷惑を及ぼす行為

 指定した場所以外での飲酒、喫煙及び賭け事をする行為

 故意に施設、設備、備品等に損害を与え、又は備品、物品等を持ち出す行為

(退所)

第14条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、退所させることができるものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備付物件を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上適当と認められないとき。

2 本施設を退所しようとする者は、退所願(第6号様式)を管理者に提出しなければならない。

(面会)

第15条 利用者に面会しようとする者は、管理者の許可を受け、午前9時から午後8時までの面会時間内において決められた場所で行わなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、面会を許可しないことができる。

(1) 利用者への面会が適当でないと認めるとき。

(2) 施設内の秩序保持のために必要と認めるとき。

3 入所者に面会しようとする者は、氏名、住所及び入所者との関係等を申し出て受付簿に記入し、面会するものとする。

4 緊急の用務のため第1項に規定する面会時間以外の時間に面接しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(施設に入ることの制限、禁止及び退去命令)

第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命じることができる。

(1) 人身危害又は施設や設備を破損するおそれがある者

(2) 乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼす者又は飲酒状態にある者

(3) 面会を強要する者及び面会時間を過ぎてなお施設内にとどまっている者

(4) その他職員の指示に従わない者

(生活指導)

第17条 職員は、利用者に深い理解と関心を持って接し、常に治療、訓練、相談の機会を持てるように配慮するものとし、指導に当たっては次の事項を守らなければならない。

(1) 個人の尊厳を認識すること。

(2) 公平であって偏見を持たないこと。

(3) 利用者の立場、性格を理解すること。

(4) 計画的な指導を行うこと。

(給食)

第18条 利用者への給食については、健康の保持増進を図るため次の事項を守らなければならない。

(1) 利用者の身体の状態・栄養及び嗜好を考慮したものとすること。

(2) 計画的給食の実施を図るため、月間又は週間の予定給食献立表を作成して見やすい場所に掲示すること。

(3) 特別な食事を必要とする者に対しては、医師の食事箋により、病状に適する献立により提供すること。

(4) 調理に従事する者は、定期(月1回以上)検便を行うこと。

(5) 施設の年間行事には、利用者の慰安のため行事食を提供すること。

(6) 食品を貯蔵する設備は、清潔安全な措置を講ずること。

(保健衛生)

第19条 職員は、常に次の各号に留意し、利用者の健康衛生管理に努めなければならない。

(1) 入浴は、週2回以上行い、常に身体を清潔にすること。

(2) 室内の通風、採光、保温、清潔、整頓に留意すること。

(3) 理髪は、月1回以上行うこと。

(4) 衣類は、常に清潔を保ち、必要な補修を行うこと。

(5) 療養室等は、1箇月に1回以上薬剤消毒すること。

(6) 利用者の診察・治療は、原則として診察室で行うこと。

(7) 利用者の健康管理に関する記録を整理すること。

(教養娯楽)

第20条 職員は、利用者のため図書、新聞その他必要な教養娯楽用具を備えるほかレクリエーションを随時行わなければならない。

(緊急時の対応)

第21条 利用者の身体(病状)が急変その他緊急事態が生じたときは、臨機応急の手当を行うとともに、速やかに医師に連絡し適切な処置を行うものとする。

2 前項の事態が発生したときは、利用者の家族に連絡しその状態を報告しなければならない。

(苦情処理)

第22条 利用者、家族からの苦情処理にかかわる窓口を設け、苦情があった場合は、速やかにその措置を講じ、処理の結果を当該関係機関に報告する。

(非常災害対策)

第23条 町長は、災害防止と利用者の安全を期するため、次の事項に配慮しなければならない。

(1) 消火器、消火栓、非常口、警報器など防災に関する設備を完備しておくこと。

(2) 非常災害に対処する計画を立て、避難及び消火に対する訓練を実施すること。

(損害賠償)

第24条 利用者又は面会者が故意又は重大な過失によって本施設の建物及び附属設備等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定により、利用者又は面会者が損害を賠償しなければならないときは、管理者は事実を確認してから利用者又は面会者から事実確認書を徴するとともに、町長の承認を得て、賠償責任の内容を利用者又は面会者に通知しなければならない。

3 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、第1項の賠償額を減額し、又は免除することができる。

(日課)

第25条 利用者は、日常生活において、管理者が定めた日課表に従い起居するものとする。

2 入所者は、常に身体の鍛練に自ら配意し、進んで団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。

(規律)

第26条 利用者は、次の各号の規律を守り、秩序ある療養生活に努めなければならない。

(1) 職員の指示、指導に反した行いをしないこと。

(2) 相互の親和を図り紛争を避けること。

(3) 相互に金銭及び物品の貸借りをしないこと。

(4) 常に身の回りの整理整頓を行うとともに備品等は丁寧に取り扱うこと。

(5) 火気の取扱いに注意し、発火のおそれのある物品を施設に持ち込まないこと。

(6) 所定の場所で喫煙することとし、就寝時刻以降の喫煙はしないこと。

(7) 人声、器物、楽器等を異常に大きくして、他の人に迷惑をかけないこと。

(8) 施設内の秩序、風紀を乱し、又は安全及び衛生を害さないこと。

(9) その他管理者が必要と認めた事項

(身元引受人への連絡)

第27条 管理者は、入所者が次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、速やかにその旨を身元保証人に通知しなければならない。

(1) 前条の規定を守らない場合

(2) 入所者が死亡した場合

(3) その他管理者が必要と認めた事項が生じた場合

(機能回復訓練指導)

第28条 職員は、利用者の回復意欲の向上に留意し、各人の症状に応じて、常に機能回復訓練を指導しなければならない。

(秘密保持)

第29条 本施設の職員及び職員であった者は、業務上の知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。

(衛生管理等)

第30条 設備等の衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、医療器具等の管理を適正に行う。

2 感染症の発生、蔓延を防止するために必要な措置を講ずる。

(その他施設の運営に関する重要事項)

第31条 本施設の見やすい場所に運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、手数料その他サービスの選択に資する重要事項を掲示しなければならない。

2 職員は、本施設の見学及び慰問者に対し親切丁寧に応接し、本施設の認識を深めるようにしなければならない。

3 管理者は、施設及び構造設備、職員、会計経理、入退所の判定並びに入所者等に対する施設療養その他のサービスの提供に関する諸記録を整備しておかなければならない。

4 本施設は、職員の資質の向上を図るため研修の機会を設けるものとする。

5 この訓令に定める事項のほか運営に関する重要事項は、町長が定めるものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年8月18日訓令第6号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年4月27日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑運営規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年6月30日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑運営規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年6月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑運営規程は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月28日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑運営規程は、令和3年8月1日から適用する。

(令和3年11月5日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑運営規程は、令和3年11月1日から適用する。

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日高町立介護老人保健施設門別愛生苑運営規程

平成18年3月1日 訓令第64号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第64号
平成21年8月18日 訓令第6号
平成24年4月27日 訓令第6号
平成26年6月30日 訓令第16号
令和3年6月1日 訓令第15号
令和3年9月28日 訓令第20号
令和3年11月5日 訓令第23号