○日高町指定居宅介護支援事業所運営規程
平成18年3月1日
訓令第63号
(事業の目的)
第1条 日高町が設置する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の介護支援専門員が、要介護状態にある(以下「要介護等」という。)高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護等になった利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ利用者の選択に基づき、適切な指定居宅介護サービス及び保健医療福祉サービス等(以下「居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業所及び介護保険施設等と綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立な業務を行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
日高町立日高居宅介護支援事業所 | 沙流郡日高町本町東3丁目299番地の1 |
日高町立門別居宅介護支援事業所 | 沙流郡日高町門別本町210番地の1 |
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 所長1人
所長は、事業所の従事者管理及び業務の管理を行う。なお、所長は介護支援専門員を兼ねることができる。
(2) 介護支援専門員 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に基づく。
介護支援専門員は、介護サービス計画の作成等居宅介護支援業務及び必要な業務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日
月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までを除く。
(2) 営業時間
午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事業)
第6条 この事業所において行う介護サービス事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第21項に規定する居宅介護支援の事業とする。
(事業の対象者)
第7条 本事業における対象者は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者とする。
(1) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担額は算定しない。
(2) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費の額とする。
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第10条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 相談体制
事業所に相談室を整備し、来所相談に対応するとともに必要に応じ居宅等へ訪問し、適切に対応する。
(2) 重要事項の説明と契約
居宅サービス計画作成依頼書に基づき、重要事項につき説明がなされ理解と同意の上契約が結ばれ、サービスの提供が行われる。
(3) 居宅訪問
居宅サービス計画作成にあたり、利用者居宅の介護環境評価や現に抱えている問題を把握し課題分析を行うために、介護支援専門員による本人及び家族との面接を行う。また当該計画作成後においても居宅サービスの実施状況を把握し、介護目標の達成を評価し新たな目標を設定する等のために居宅訪問を行う。
(4) 課題分析
利用者に対する介護サービス計画原案作成は「MDS―HC」「全社協在宅版」等の課題分析票を使用する等により適切に行う。
(5) サービス計画の作成
課題分析に基づきサービス計画原案を作成し、利用者及び家族への説明と書面による同意の上、サービスが提供されるようサービス事業者の調整を行い、本人へのサービス利用票の交付、サービス事業者へのサービス提供票の提出を行う。サービス変更の必要性が生じたときは速やかに計画の変更を行い、関係機関等への連絡調整を行う。
(6) サービス担当者会議
介護サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため当該計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集し、サービス担当者会議を開催し、又はサービス担当者に対する照会を行って意見を反映させる。また、必要に応じ利用者本人や、家族にサービス担当者会議への参加を要請し、又は利用者宅で会議を開催し、より利用者の必要性に即した計画となるよう努める。
(7) 給付管理
サービスの提供が計画に基づきなされたか等を確認し、サービスの給付管理を行う。
(8) 介護サービスの目標管理とサービス評価(モニタリング)
介護目標が達成され、問題が解決されたかを設定された評価の期間ごとに確認、記録し以降の対応の方向づけを行う。
(通常の事業実施地域)
第11条 第3条に規定する事業所の通常の実施地域は、次のとおりとする。
(1) 日高町立日高居宅介護支援事業所 沙流郡日高町日高地区(合併前の日高町の区域)
(2) 日高町立門別居宅介護支援事業所 沙流郡日高町門別地区(合併前の門別町の区域)
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、事業を円滑に運営し、より良いサービスを提供するために業務体制を整備する。
(1) 資質の向上
事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、計画的に研修の機会を設けるとともに、研修に参加できる業務体制を整備する。
(2) 守秘義務
従事者は、業務上知り得た利用者や利用者の家族の秘密を守らなければならない。また、従事者でなくなった後においても、これらの秘密を守らなければならない。
(3) 緊急対応
事業所が事業を実施したことにより事故が発生したときは、被害等が拡大しないよう、直ちに措置を講ずるとともに、速やかに所長や必要機関へ連絡し対処する。また、事故発生時の緊急対応窓口は所長とし、事故処理簿に記録し経緯を明らかにし、予防対策に役立てる。
(4) 苦情への対応
事業所への苦情は、専用窓口を設けて受付し、問題の解決に努めるとともに、苦情処理簿に記録しサービス向上に役立てる。
(5) 諸記録の整備
事業所は、居宅サービス計画や、サービス担当者会議の記録等、指定居宅介護支援の提供に関する記録及び会計に関する諸記録を整備する。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2) その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを町に通報するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日訓令第92号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。