○日高西部介護認定審査会事務の管理及び執行に関する規程
平成18年3月1日
訓令第61号
(趣旨)
第1条 日高西部介護認定審査会(以下「審査会」という。)の事務の管理及び執行については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによるものとする。
(審査会の事務)
第2条 審査会の事務は、次の各号に定めるものとする。
(1) 審査会開催事務
審査会開催の決定及び通知、会場設定、審査会の運営、審査結果報告書の作成及び構成町への通知その他審査会の開催に関する事務
(2) 庶務事務
委員の委嘱及び解職、負担金の請求及び予算の執行、各種統計、広報その他庶務に関する事務
(3) その他審査会に関する事務
前2号に定めるもののほか、審査会に関する事務
(審査会の開催等)
第3条 審査会は、おおむね月2回開催するものとし、必要がある場合は、随時に開催するものとする。
2 開催日については、あらかじめ委員及び構成町に通知するものとする。
3 構成町長は、審査会に審査及び判定を依頼する場合は、審査予定日の10日前までに審査判定依頼書(第1号様式)に次に掲げる書類(氏名は削除し、複写したもの)を添えて事務局へ送付するものとする。
(1) 一次判定結果
(2) 認定調査票のうち特記事項
(3) 主治医意見書
4 事務局は、審査資料を審査予定日の7日前までに委員に送付するものとする。
(負担金の請求等)
第4条 日高町長は、負担金請求書(第2号様式)により構成町長へ負担金の請求をするものとする。
2 負担金は、4月、10月及び翌年3月の3回に分けて請求するものとする。
3 3月の請求にあたっては、審査会に係る経費の精算見込書を作成し負担金額を決定し、構成町へ最終所要額を通知するものとする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会の事務の管理及び執行に関して必要な事項は、日高町長が定める。
附則
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
2 第4条第2項の規定については、平成17年度に限り「4月、10月及び翌年3月の3回に分けて」を「3月に」と読み替えるものとする。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。