○日高西部介護認定審査会規則

平成18年3月1日

規則第101号

(目的)

第1条 この規則は、日高西部介護認定審査会規約第12条の規定に基づき、介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、4人とする。

3 合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(被保険者以外の者の審査判定)

第3条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関から、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。

(費用の負担割合)

第4条 日高西部介護認定審査会規約第6条に規定する費用に基づき負担金を算出するための負担割合は、別表のとおりとする。

(補則)

第5条 法令、規約及びこの規則に定めるものを除くほか、審査会に関し必要な事項は、構成町長が協議して別に定める。

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

2 この規則の施行後における最初の審査会は、令第8条第1項の規定にかかわらず日高町長がこれを招集する。

別表(第4条関係)

項目

負担割合

均等割

20%

高齢者人口割

80%

備考

高齢者人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口による。

日高西部介護認定審査会規則

平成18年3月1日 規則第101号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第101号