○日高町介護保険条例施行規則

平成18年3月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 日高町(以下「町」という。)が行う介護保険については、法令及び日高町介護保険条例(平成18年条例第162号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、資格の取得(喪失)(第1号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したときは、資格取得届(第2号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用(変更・終了)(第3号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届(第4号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から被保険者証交付申請書(第5号様式)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等の再交付申請書(第6号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 被保険者のうち、法第19条第1項に規定する要介護認定、法第19条第2項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護(要支援)認定申請書(第7号様式)に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する資格者証(第8号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、要介護(要支援)認定等延期通知書(第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、要介護(要支援)認定等結果通知書(第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、要介護(要支援)認定却下通知書(第12号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態等区分の変更の申請等)

第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者又は法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護(要支援)認定区分変更申請書(第13号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する資格者証(第8号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、要介護(要支援)認定等延期通知書(第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態等区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態等区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、要介護(要支援)認定区分変更通知書(第14号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態等区分の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(第9号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 町長は、法第30条又は法第33条の3第1項の規定により要介護状態等区分の変更の認定がなされた場合は、要介護(要支援)認定区分変更通知書(第14号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 町長は、法第31条第1項第1号又は法第34条第1項第1号の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(第9号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護(要支援)認定取消通知書(第15号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービス種類指定変更申請書(第16号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス等の種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(第9号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス等の種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、サービス種類指定結果通知書(第17号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、受給資格証明書(第18号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援等を受ける場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(第19号様式)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額(免除)申請書(第20号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額(免除)決定通知書(第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担減額・免除認定証(第22号様式)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第3項の規定により同項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(第23号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(第24号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(第25号様式)を交付するものとする。

(特定入所者負担限度額の認定)

第14条 省令第83条の6の規定により、特定入所者に係る負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(第26号様式)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定入所者負担限度額認定の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担限度額・免除認定決定通知書(第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定入所者負担限度額の認定を行った場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(第28号様式)を交付するものとする。

(標準負担限度額の認定)

第15条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(第29号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(第24号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額の認定を行った場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(第30号様式)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第16条 第12条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、旧措置入所者に係る介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス等を受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消し)

第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(第31号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第32号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例居宅介護予防サービス費

法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該費用の額に当該申請者の利用者負担割合を乗じて得た額を控除した額

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 特例居宅介護予防サービス計画費

法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(7) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額

 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額

(8) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計

(10) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(11) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費等支給申請書(第33号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第32号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険住宅改修費等支給申請書(第34号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第32号様式)により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)費支給申請書(第35号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(第36号様式)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス等の支給)

第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第36号様式の2)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対して、介護保険自己負担額証明書(第36号様式の3)を交付する。

3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、当該被保険者に通知するものとする。

(特定入所者介護サービス費の差額支給)

第22条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定により、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として同項に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額を超えない金額を支払い、当該支払った金額から同項に規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額を控除した額を特定入所者介護サービス費として支給を受けようとする者は、介護保険特定入所者介護サービス費差額支給申請書(第37号様式)に、現に食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額を証する書類、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険特定入所者介護サービス費差額支給(不支給)決定通知書(第38号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(第39号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額・仮徴収額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(第40号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(第41号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額・仮徴収額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(第40号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(第42号様式)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付支払方法変更(償還払化)通知書(第43号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払化)終了申請書(第44号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付支払一時差止等通知書(第45号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(第46号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付支払一時差止等予告通知書(第47号様式)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付支払一時差止等処分通知書(第48号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(第49号様式)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(第50号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(第51号様式)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第29条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第30条 条例第6条の規定による保険料の督促は、納入のお知らせによるものとする。

(延滞金の減免)

第31条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第8条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免(徴収猶予)申請書(第52号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定(却下)通知書(第53号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(第54号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免(徴収猶予)申請書(第52号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定(却下)通知書(第55号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第35条 条例第10条の規定による保険料の申告は、保険料に関する申告書(第56号様式)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例によるものとする。

(過料の納期限)

第37条 条例第11条から第15条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から起算して10日以上経過した日とする。

(委任)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町介護保険条例施行規則(平成12年日高町規則第21号)又は門別町介護保険条例施行規則(平成12年門別町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町介護保険条例施行規則の規定は、平成20年4月1日より適用する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町介護保険条例施行規則は、平成27年8月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の日高町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高町未熟児養育医療の給付等に関する規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日高町国民健康保険条例施行規則及び第6条の規定による改正前の日高町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式一覧

名称

第1号様式 資格の取得(喪失)届

第2号様式 資格取得届

第3号様式 介護保険住所地特例適用(変更・終了)届

第4号様式 被保険者適用除外者終了届

第5号様式 被保険者証交付申請書

第6号様式 介護保険被保険者証等の再交付申請書

第7号様式 要介護(要支援)認定申請書

第8号様式 資格者証

第9号様式 介護保険診断命令書

第10号様式 要介護(要支援)認定等延期通知書

第11号様式 要介護(要支援)認定等結果通知書

第12号様式 要介護(要支援)認定却下通知書

第13号様式 要介護(要支援)認定区分変更申請書

第14号様式 要介護(要支援)認定区分変更通知書

第15号様式 介護保険要介護(要支援)認定取消通知書

第16号様式 介護保険サービス種類指定変更申請書

第17号様式 サービス種類指定結果通知書

第18号様式 受給資格証明書

第19号様式 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

第20号様式 介護保険利用者負担額減額(免除)申請書

第21号様式 介護保険利用者負担額減額(免除)決定通知書

第22号様式 介護保険利用者負担額減額・免除認定証

第23号様式 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第24号様式 介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第25号様式 介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者に関する認定証)

第26号様式 介護保険負担限度額認定申請書

第27号様式 介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

第28号様式 介護保険負担限度額認定証

第29号様式 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第30号様式 介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

第31号様式 特例居宅介護サービス費等支給申請書

第32号様式 特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書

第33号様式 介護保険福祉用具購入費等支給申請書

第34号様式 介護保険住宅改修費等支給申請書

第35号様式 介護保険高額介護(居宅支援)支給申請書

第36号様式 介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給(不支給)決定通知書

第36号様式の2 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

第36号様式の3 介護保険自己負担額証明書

第36号様式の4 高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書

第37号様式 介護保険特定入所者介護サービス費差額支給申請書

第38号様式 介護保険特定入所者介護サービス費差額支給(不支給)決定通知書

第39号様式 納入通知書兼特別徴収開始通知書

第40号様式 納入通知書(介護保険料額・仮徴収額変更通知書)兼特別徴収中止通知書

第41号様式 介護保険料還付(充当)通知書

第42号様式 介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書

第43号様式 介護保険給付支払方法変更(償還払化)通知書

第44号様式 介護保険支払方法変更(償還払化)終了申請書

第45号様式 介護保険給付支払一時差止等通知書

第46号様式 介護保険滞納保険料控除通知書

第47号様式 介護保険給付支払一時差止等予告通知書

第48号様式 介護保険給付支払一時差止等処分通知書

第49号様式 介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書

第50号様式 介護保険給付額減額通知書

第51号様式 介護保険給付額減額免除申請書

第52号様式 介護保険料減免(徴収猶予)申請書

第53号様式 介護保険料徴収猶予決定(却下)通知書

第54号様式 介護保険料徴収猶予取消通知書

第55号様式 介護保険料減免決定(却下)通知書

第56号様式 保険料に関する申告書

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日高町介護保険条例施行規則

平成18年3月1日 規則第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第100号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年9月9日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年9月29日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第9号