○日高町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要綱
平成18年3月1日
訓令第60号
(趣旨)
第1条 国民健康保険の被保険者資格の取得・喪失に係る適用事務は、国民健康保険制度の事業運営の基本となるものであり、特に被保険者の適正な事務処理を図る観点から被保険者資格の喪失を確認する際の取扱要綱を定める。
(1) 保険税納入告知書、督促状の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証の未更新者
(台帳等の調査)
第3条 現地調査等の資料とするため、次の台帳により居住していた時期等の把握を行う。
(1) 被保険者証の更新記録の調査により、居住していた時期等の把握を行う。
(2) 保険税の滞納整理簿の納付状況等の調査により、居住していた時期等の把握を行う。
(3) 医療機関の受診状況により、入院通院の状況及び診療時期並びに現金給付の有無内容等の把握を行う。また、医療機関に対し被保険者の情報照会を行い、住所等が判明した場合適切な届出の指導を行う。
(公簿等の調査)
第4条 現地調査等の資料にするため、次の公簿等により居住していた時期等の把握を行う。
(1) 住民基本台帳により、同居者の氏名、異動状況等を把握し戸籍の附票等により現住所の確認を行う。
(2) 町民税課税台帳により、納付状況及び居住していた時期の把握を行う。
(3) 水道台帳により、居住していた時期の把握を行う。
(現地調査)
第5条 現地調査を行い、次の事項から居住の有無の確認を行う。
(1) 表礼の確認、郵便受けの氏名、電気水道の使用状況、植木の手入れ等、家屋家財、生活気配等の調査を行う。
(2) 同居人から、居住時期等の聴取を行う。
(3) 家主、アパート管理人から居住時期等の聴取を行う。
(4) 近隣者から、居住時期等の聴取を行う。
(5) 就労していた場合、事業所から就労・居住時期等の聴取を行う。
(情報の確認)
第6条 現地調査により把握した情報について関係機関・関係課ヘの照会の上、居住の有無について確認する。
2 照会の結果、住所が判明したものについては、住所変更及び資格喪失届出等の届出の指導を行う。
3 国民健康保険加入期間中に被用者保険に加入したことが判明した場合は、その資格取得時期等を確認し、届出の指導又は職権による資格の喪失確認処理の資料とする。
(1) 現地調査又はその他の資料から引越しの証言等により総合的に判断して居住の異動についての形跡のある状況が確認できる者
(2) 前号のほか、被保険者証の未交付の者については、転居についての明確な資料及び証言はないが、水道の利用状況、隣人の証言及び再調査又は文書確認により総合的に判断して居住の実態がないと認められることが判断できる者
(不現住の認定日)
第8条 被保険者を不現住として認定する日は、次のとおりとする。
(1) 引越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日。その日が確認できない場合は、電気・水道等の使用状況等によりその日を推定するものとする。
(2) 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合は、その日。その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日とする。
(住基抹消依頼)
第9条 前2条により不現住として認定した者について、関係課へ関係資料を回付し職権による住民票への記載消除を依頼する。
(国保被保険者の資格喪失処理)
第10条 国保被保険者の資格喪失処理については、次による。
(1) 不現住被保険者に係る住民票が消除されたことを確認する。
(2) 被保険者の資格喪失処理として、国保被保険者台帳へ「資格喪失年月日」、「資格喪失理由」を記載する。
(3) 「居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿」、「居所不明被保険者調査台帳」等の整理及び関係資料の保管を5年間行う。
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。