○日高町国民健康保険税滞納世帯主に係る措置の実施要綱
平成18年3月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び同法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納世帯主 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を各納期限から1年間滞納している世帯主をいう。
(2) 老人保健法の規定による医療費等 法第9条第3項に規定する老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 被保険者証 省令第6条第1項又は第2項に規定する被保険者証をいう。
(4) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減免に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)に規定する弁明の機会をいう。
(特別の事情に関する調査及び措置の予告)
第3条 町長は、滞納世帯主について、法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めようとするとき、及び法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止めようとするときは、国民健康保険税納付相談通知書(第1号様式)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知し、措置の予告をするものとする。
(被保険者証の返還の対象となる世帯主)
第4条 被保険者証の返還の対象となる世帯主は、保険税の納期限から省令で定める期間内に保険税を納付しない世帯主を対象とする。
(弁明の機会の付与)
第5条 町長は、被保険者証の返還及び保険給付の支払の一時差止めをしようとするときには、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還及び一時差止めの対象となるべき世帯主について弁明の機会を付与することとし、弁明通知書(第2号様式)により、当該世帯主に通知するものとする。
(被保険者証の返還命令)
第6条 町長は、法第9条第3項の規定により、世帯主に対して被保険者証の返還を求めるときは、当該世帯主に対して督促、催告等を通じ、前もって保険税を滞納していること及び滞納が続く場合は被保険者証の返還を求めることがあること等を連絡し、併せて十分な納付相談を行い、個々の実情等を十分勘案して決定し、被保険者証返還命令通知書(第3号様式)により、当該世帯主に通知するものとする。
(特別の事情等に関する届出)
第7条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(第4号様式)によるものとする。
2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、老人保健医療・公費負担医療等受診に係る届(第5号様式)によるものとする。
3 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により必要な書類を添付するものとする。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(被保険者資格証明書の交付)
第8条 町長は、法第9条第3項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して被保険者資格証明書交付決定通知書(第6号様式)により、被保険者資格証明書を交付するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合にあっては、当該被保険者証の有効期限が満了した時点で当該被保険者証の返還があったものとみなし、被保険者資格証明書を交付することができるものとする。
3 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例によるものとする。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第9条 町長は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項及び第8項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除するものとする。
(1) 滞納している保険税の2分の1以上の額が納付されたとき、又は納付計画に従って誠意をもって納付が履行されたとき。
(2) 政令第1条の4に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となったとき。
(特別療養費の支給)
第10条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとする者は、特別療養費支給申請書(第8号様式)を提出しなければならない。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付するものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第11条 保険税の納期限から省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合、政令第29条の5において準用する政令第1条の3に規定する特別の事情がない滞納世帯主から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額のおおむね3倍程度とする。
3 第1項の規定により一時差止めを解除された保険給付金は、速やかに支給するものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日高町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年日高町訓令第6号)又は門別町国民健康保険税滞納世帯主に係る措置の実施要綱(平成13年門別町告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日告示第20号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町日常生活用具給付等事業実施要綱、第2条の規定による改正前の日高町国民健康保険税滞納世帯主に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の日高町介護保険居宅介護等福祉用具購入費受領委任払い制度に関する要綱及び第4条の規定による改正前の日高町介護保険居宅介護等住宅改修費受領委任払い制度に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町国民健康保険滞納世帯主係る措置の実施要綱、第2条の規定による改正前の日高町介護保険居宅介護等福祉用具購入受領委任払い制度に関する要綱、第3条の規定による改正前の日高町介護保険居宅介護等住宅改修費受領委任払い制度に関する要綱に関する要綱、第4条の規定による改正前の日高町妊婦健康診査実施要綱、第5条の規定による改正前の災害被災者の日高町営住宅緊急入居に関する取扱要綱及び第6条に規定する災害被災者の日高町特定公共賃貸住宅緊急入居に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。