○日高町国民健康保険短期被保険者証交付要綱事務取扱要領
平成18年3月1日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日高町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成18年告示第39号。以下「短期交付要綱」という。)の施行に関し、事務処理の取扱いを定めるものとする。
(運用上の留意点)
第2条 短期被保険者証の交付は、通常の被保険者証の交付との比較において、有効期限が短縮されることにより、窓口交付を通じて滞納者との接触回数も増えることとなり、従って、納付相談又は納付指導の機会が増える結果、滞納者対策として有効な手段であることから、次の各号に留意し運用するものとする。
(1) 被保険者資格証明書の交付の前に、短期被保険者証を効果的に活用するものとする。
(2) 短期被保険者証の交付に際しても、日高町国民健康保険税滞納世帯主に係る措置の実施要綱事務取扱要領(平成18年訓令第57号。以下「資格証明書要領」という。)第2第1号及び第2号の規定について配慮するものとする。
(短期被保険者証の交付予告等)
第3条 短期被保険者証の交付を行う場合の予告等は、次により行うものとする。
(1) 国民健康保険「短期被保険者証」の交付対象について(予告)(第1号様式)
(2) 国民健康保険「短期被保険者証」の交付対象について(警告)(第2号様式)
(被保険者証の返還及び短期被保険者証の交付)
第4条 短期交付要綱第3条に規定する措置対象者に対する被保険者証の返還については、次により行うものとする。
(1) 被保険証返還命令通知書(第3号様式)
(2) 国民健康保険「短期被保険者証」交付決定通知書(第4号様式)
(交付後の相談指導等)
第5条 短期被保険者証が交付されている世帯に対しては、滞納の状況を踏まえて、定期的に保険税の納付相談又は納付指導を行うものとする。
(世帯異動の取扱い)
第6条 短期被保険者証の交付世帯に異動があった場合の取扱いは、資格証明書要領第8の規定に準じて取り扱うものとする。
(短期被保険者証の有効期限)
第7条 短期被保険者証の有効期限は、短期被保険者証の交付日から3箇月又は6箇月とする。
(短期被保険者証の再交付)
第9条 短期被保険者証の再交付は、省令第7条に規定する保険者証の再交付に準じて取り扱うものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。