○日高町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成18年3月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による被保険者証の交付に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 短期被保険者証 有効期限が1年未満の被保険者証をいう。

(2) 長期滞納者 保険税を納付期限から1年以上滞納している世帯主をいう。

(3) 被保険者証 省令第6条第1項又は第2項に規定する被保険者証をいう。

(短期被保険者証の交付)

第3条 町長は、長期滞納者で納付相談又は納付指導の結果、納付状況等の経過観察を要すると認める場合は被保険者証の返還を求め、別表の短期被保険者証交付基準に基づき短期被保険者証を交付するものとする。

(短期被保険者証の交付時期)

第4条 前条の規定による短期被保険者証の交付時期は、被保険者証の検認又は更新に準じて交付する。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合にあっては、被保険者証の有効期限が満了した時点で被保険者証の返還があったものとみなし、短期被保険者証を交付することができる。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 町長は、第3条の規定により短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときには、短期被保険者証の交付措置を解除するものとする。

(1) 滞納している保険税の2分の1以上の額が納付されたとき、又は納付計画に従って誠意をもって履行されたとき。

(2) 政令第1条の4に規定する特別の事情があるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、措置の解除をするときは、当該対象者に通知をするものとする。

(届出)

第6条 前条第1項第2号の規定による措置の解除は、世帯主の届出(措置要綱第7条第1項(第4号様式))により行うものとする。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日高町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年日高町訓令第4号)又は門別町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年門別町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

短期被保険者証の交付基準

◎短期保険者証の根拠条文 国民健康保険法施行規則第7条の2第1項「市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。」

*3箇月短期被保険者証交付対象者

① 資格証明書交付の事前予告に対し、滞納額の2分の1に満たない額の納付があり、残額について分納誓約書を提出した者

② 6箇月短期被保険者証の交付を受けている場合に、分納誓約を履行しない者

*6箇月短期被保険者証交付対象者

① 3箇月短期被保険者証交付対象者で3箇月以上分納誓約を履行した者

② 納付計画に従って誠意をもって納付が履行されると思われる者

〈短期被保険者証の有効期限の定め〉

(1) 有効期限を6月30日、9月30日、12月31日、3月31日とする。

(2) 交付日から起算して、上記の直近の各月までの間が2月以上の場合は3箇月とし、2箇月未満の場合は0月とみなす。

日高町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成18年3月1日 告示第39号

(平成18年3月1日施行)