○日高町国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成18年3月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町国民健康保険出産費資金貸付条例(平成18年条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申込み)

第2条 条例第5条の規定により貸付けの申込みをする場合は、出産費資金貸付申込書(第1号様式)次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(2) 条例第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(貸付決定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による貸付けの決定の通知は、出産費資金貸付決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(借用証)

第4条 申込者は、前条の通知書を受理したときは、日高町国民健康保険出産費資金貸付金借用書(第3号様式)を町長に対し提出するものとする。

(貸付けの方法)

第5条 貸付金の貸付方法は、現金払又は金融機関への振込みとする。

(領収証の交付等)

第6条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、日高町財務規則(平成18年規則第45号)第33条に規定する納入通知書の領収書を交付するとともに、第4条に規定する借用書を返還するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則(平成13年門別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成18年3月1日 規則第99号

(平成18年3月1日施行)