○日高町国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則
平成18年3月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町国民健康保険出産費資金貸付条例(平成18年条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 条例第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付けの方法)
第5条 貸付金の貸付方法は、現金払又は金融機関への振込みとする。
(領収証の交付等)
第6条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、日高町財務規則(平成18年規則第45号)第33条に規定する納入通知書の領収書を交付するとともに、第4条に規定する借用書を返還するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。