○日高町国民健康保険出産費資金貸付条例

平成18年3月1日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、日高町国民健康保険条例(平成18年条例第160号)第4条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす日高町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の100分の80を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、規則で定めるところにより町長に貸付けの申込みをするものとする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の申込みを受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、前項の貸付けを決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

(貸付期間等)

第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第8条 申込者は、第5条に規定する申込みと同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みをするものとする。この場合において、同条に規定する貸付けの申込みをもって相殺契約の申込みが行われたものとみなす。

2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、貸付けの決定通知により行われたものとみなす。

3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(即時償還)

第9条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が、第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第10条 町長は、借受人が償還すべき期日(以下「償還期日」という。)までに償還すべき金額を支払わないときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセント(償還期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町国民健康保険出産費資金貸付条例(平成13年門別町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第28号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の日高町税外諸収入金に係る督促等に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の日高町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の日高町国民健康保険出産費資金貸付条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の日高町介護保険条例附則第4項の規定及び第5条の規定による改正後の日高町下水道事業受益者分担金条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

日高町国民健康保険出産費資金貸付条例

平成18年3月1日 条例第161号

(令和3年1月1日施行)