○日高町障害者控除対象者認定事務取扱要領

平成18年3月1日

告示第38号

第1 趣旨

この告示は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者(以下「障害のある高齢者」という。)で、その障害の程度が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11に規定する障害者又は特別障害者に準ずるもの(以下「障害者又は特別障害者に準ずるもの」という。)として認定するための事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 認定の基準

障害のある高齢者を障害者又は特別障害者に準ずるものとして認定する基準(以下「認定基準」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 知的障害者(重度)に準ずる者

ア 「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年労健第135号厚生省老人保健局長通知)の別添認知症である老人の日常生活自立度判定基準(以下「認知症判定基準」という。)のランクⅢからⅣ及びMに該当する者

イ 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害等級が1級、2級又は3級に相当するもの。)のある者であって、認知症判定基準のランクⅡbに該当する者

(2) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

前号に規定する者を除き、認知症判定基準に該当する者

(3) 身体障害者(1級、2級)に準ずる者

「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局長通知)の別添障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(以下「寝たきり度判定基準」という。)ランクB及びランクCに該当する者

(4) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者

前号に規定する者を除き、寝たきり度判定基準に該当する者

(5) 寝たきり老人

第5第2項に規定する要介護認定等において、6箇月程度以上臥床していることが確認できる者

第3 認定申請

認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(第1号様式)を町長に提出し、申請するものとする。

第4 認定書の交付

町長は、第3の申請書を受理したときは、当該申請の対象となる障害のある高齢者の実態を調査し、認定基準に該当すると認めるときは、障害者控除対象者認定書(第2号様式。以下「認定書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、認定基準に該当しないときは、障害者控除対象者認定却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

第5 実態調査

障害のある高齢者の実態調査は、認知症判定基準及び寝たきり度判定基準に基づいて行うものとする。

2 前項の場合において、当該高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定及び同法第32条に規定する要支援認定(以下「要介護認定」という。)を受けている場合にあっては、当該要介護認定の一次調査をもって実態調査に代えることができる。

第6 有効期間

認定書の有効期間は、当該認定の対象となる障害のある高齢者の障害事由の存続期間とする。

第7 判断の基礎となる事実の記録等

町長は、認定書を交付した場合においては、当該認定書の写し及び判断の基礎となる事実を記録し、その有効期間中保存するものとする。

第8 委任

この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の門別町障害者控除対象者認定事務取扱要領(平成14年門別町告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町障害者控除対象者認定事務取扱要領

平成18年3月1日 告示第38号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第38号