○日高町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例

平成18年3月1日

条例第159号

(目的)

第1条 この条例は、じん臓の機能の障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対して、通院のための送迎サービス(以下「送迎サービス」という。)を行うことにより、身体的及び経済的負担を軽減し、もって人工透析患者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、人工透析患者の通院のための送迎サービス事業を、行うものとする。

2 前項の事業の運営は、適当と認める団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 人工透析患者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 人工透析療法を受けるための通院手段の確保が困難な者

(2) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき日高町の住民基本台帳に記録されている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(利用の範囲)

第4条 利用の範囲は、日高町立門別国民健康保険病院において人工透析療法を受けるために通院する場合で、町長が指定する区域とする。

(利用の申請及び承認)

第5条 送迎サービスを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用の辞退)

第6条 送迎サービスの利用者は、第3条の要件に該当しなくなったとき若しくは入院等の理由により送迎サービスを利用しなくなったとき又は都合により利用を辞退するときは、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(手数料)

第7条 送迎サービスの利用者は、1回の利用につき160円の手数料を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例(平成12年門別町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の日高町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例

平成18年3月1日 条例第159号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第159号
平成24年6月25日 条例第21号