○日高町緊急通報サービス事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし老人等(以下「老人等」という。)に緊急通報装置を貸与し、24時間体制で急病や災害等の発生による緊急時(以下「緊急時」という。)における迅速かつ適切な連絡体制をとることにより、老人等が一人で暮らしていることに伴う不安感の解消に資するとともに、福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「緊急通報装置」とは、緊急通報端末本体及びペンダント型送信機を基本機とし、これに附属する熱感知センサー及びガスセンサーの有無にかかわらずこれを総称した物をいう。
(対象者)
第3条 緊急通報装置の設置の対象者は、日高町に住所を有する老人等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり暮らしの老人(おおむね65歳以上)で、身体が病弱のため緊急時に機敏に行動することが困難な者
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等で、緊急時に機敏に行動することが困難な者
(3) ひとり暮らしの者で、突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者
(4) 前3号に定める者と同等と認められる者で、町長が必要と認める者
(設置の申請)
第4条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急時に援護を行う者(以下「協力員」という。)若干人を依頼し、その承諾を得た上で、緊急通報装置設置申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 緊急通報装置協力員承認承諾書(第2号様式)
(2) 緊急通報装置設置に係る誓約書(第3号様式)
2 町長は、前項の規定による決定を行うに当たっては、申請者の身体の状況及び介護の状況等を勘案し、緊急度の高い者から実施するよう配慮するものとする。
(協力員の役割)
第6条 協力員及びその家族は、町長及び町長が指定する機関から援護の要請があったときは、速やかに利用者の安否の確認等の援護を行わなければならない。
2 協力員は、利用者の援護を行った場合、その結果を町長に報告しなければならない。
(緊急通報装置の管理)
第7条 利用者は、緊急通報装置を善良に維持管理しなければならない。
2 利用者は、緊急通報装置を目的以外に使用してはならない。
3 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により緊急通報装置を滅失し、又はき損したときは、これを賠償しなければならない。
(1) 第3条に規定する対象者の要件を備えなくなったとき。
(2) 申請内容に変更が生じたとき。
(3) 緊急通報装置を利用する必要がなくなったとき。
(費用の負担)
第10条 緊急通報装置の設置及び利用に係る経費は、次の各号に掲げる負担区分による。
(1) 緊急通報装置の設置又は補修に係る経費は、町が負担し、通話に係る基本料金等については、利用者が負担するものとする。
(2) 利用者の都合により緊急通報装置を移設する場合は、移設等の経費は利用者の負担とする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日高町身体障害者緊急通報システム設置事業実施要綱(平成12年日高町訓令第8―4号)又は門別町緊急通報サービス事業実施要綱(平成8年6月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月25日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。