○日高町緊急通報サービス事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし老人等(以下「老人等」という。)に緊急通報装置を貸与し、24時間体制で急病や災害等の発生による緊急時(以下「緊急時」という。)における迅速かつ適切な連絡体制をとることにより、老人等が一人で暮らしていることに伴う不安感の解消に資するとともに、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「緊急通報装置」とは、緊急通報端末本体及びペンダント型送信機を基本機とし、これに附属する熱感知センサー及びガスセンサーの有無にかかわらずこれを総称した物をいう。

(対象者)

第3条 緊急通報装置の設置の対象者は、日高町に住所を有する老人等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らしの老人(おおむね65歳以上)で、身体が病弱のため緊急時に機敏に行動することが困難な者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等で、緊急時に機敏に行動することが困難な者

(3) ひとり暮らしの者で、突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者

(4) 前3号に定める者と同等と認められる者で、町長が必要と認める者

(設置の申請)

第4条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急時に援護を行う者(以下「協力員」という。)若干人を依頼し、その承諾を得た上で、緊急通報装置設置申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 緊急通報装置協力員承認承諾書(第2号様式)

(2) 緊急通報装置設置に係る誓約書(第3号様式)

(設置の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、実態調査をするとともに、その結果に基づき申請内容を審査し、設置の可否を決定するものとする。この場合、その結果を緊急通報装置設置承認決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行うに当たっては、申請者の身体の状況及び介護の状況等を勘案し、緊急度の高い者から実施するよう配慮するものとする。

3 町長は、第1項の規定により緊急通報装置の設置を決定(以下「設置決定」という。)したときは、緊急通報装置設置協力依頼書(第5号様式)により当該設置決定を受けた者(以下「利用者」という。)の協力員に通知するものとする。

(協力員の役割)

第6条 協力員及びその家族は、町長及び町長が指定する機関から援護の要請があったときは、速やかに利用者の安否の確認等の援護を行わなければならない。

2 協力員は、利用者の援護を行った場合、その結果を町長に報告しなければならない。

(緊急通報装置の管理)

第7条 利用者は、緊急通報装置を善良に維持管理しなければならない。

2 利用者は、緊急通報装置を目的以外に使用してはならない。

3 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により緊急通報装置を滅失し、又はき損したときは、これを賠償しなければならない。

(届出義務)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該利用者、その親族又は当該利用者の関係者(以下「利用者等」という。)は、緊急通報装置設置変更届出書(第6号様式)により遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象者の要件を備えなくなったとき。

(2) 申請内容に変更が生じたとき。

(3) 緊急通報装置を利用する必要がなくなったとき。

(利用の取消し等)

第9条 町長は、前条に規定する届出があったとき又は利用者がこれらの規定に定める要件に該当することが判明したときは、設置決定を取り消し、緊急通報装置設置取消通知書(第7号様式)によりその旨を利用者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の設置決定の取消しをしたときは、緊急通報装置協力員取消通知書(第8号様式)により協力員に通知するものとする。ただし、当該届出の内容が協力員の変更による場合の協力員への通知は、変更前の協力員にあっては緊急通報装置協力員取消通知書により、変更後の協力員にあっては緊急通報装置協力依頼書により行うものとする。

(費用の負担)

第10条 緊急通報装置の設置及び利用に係る経費は、次の各号に掲げる負担区分による。

(1) 緊急通報装置の設置又は補修に係る経費は、町が負担し、通話に係る基本料金等については、利用者が負担するものとする。

(2) 利用者の都合により緊急通報装置を移設する場合は、移設等の経費は利用者の負担とする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日高町身体障害者緊急通報システム設置事業実施要綱(平成12年日高町訓令第8―4号)又は門別町緊急通報サービス事業実施要綱(平成8年6月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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日高町緊急通報サービス事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第33号

(令和2年3月25日施行)