○日高町重度身体障害者等福祉ハイヤー利用料金助成事業運営要綱

平成18年3月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、日高町に住所を有する重度障害者等に対してハイヤー料金の一部を助成することにより、障害者の生活圏の拡大と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者で障害の程度が1級又は2級である下肢障害者(児)、体幹障害者(児)、視覚障害者(児)、じん臓機能障害者(児)及び重度の障害を持ち療育指導等のため通園する児童並びに町長が特に必要と認めた者とする。ただし、障害者自ら運転する自家用自動車等を所有し、自動車税減免を受けている者を除く。

(助成の額)

第3条 助成の額は、福祉ハイヤー利用1回につき基本料金相当額とし、助成は福祉ハイヤー利用券(以下「利用券」という。)の交付をもって行う。

(利用回数)

第4条 助成を受けられる利用回数は年48回を限度とし、年2回に分けて交付する。ただし、年の途中で新たに助成対象になった者には、対象者となった日の属する月から月割によって利用券を交付する。

(利用範囲)

第5条 利用券を使用できるハイヤーは、町内指定業者(以下「指定業者」という。)とする。

(交付申請)

第6条 利用券の交付を受けようとする者は、日高町重度身体障害者等福祉ハイヤー利用料金助成申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付決定した場合は、申請者に利用券を交付するものとする。

2 交付した利用券は、汚損、破損等によるもののほか、再交付しないものとする。

3 利用券の有効期間は交付した年度内とし、未使用の利用券は有効期間終了後速やかに町長に返還しなければならないものとする。

(利用券譲渡の禁止)

第8条 利用券は、他に譲渡してはならない。

(受給資格の喪失)

第9条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 日高町民でなくなったとき。

(3) 障害の変化により助成の対象とならなくなったとき。

(4) 収容施設に入所したとき。

(5) 第2条ただし書に該当したとき。

(届出)

第10条 前条の規定により受給資格を喪失したときは、日高町重度身体障害者等福祉ハイヤー利用料金助成資格喪失届に未使用の利用券を添えて、町長に提出しなければならない。

(請求及び支払)

第11条 指定業者は、毎月10日までに前月分の利用券を添付して町長に利用料金を請求するものとし、町長はこの請求に基づき支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の障害者福祉ハイヤー利用助成事業実施要綱(平成17年日高町訓令第2号)又は門別町重度身体障害者等福祉ハイヤー利用料金助成事業運営要綱(平成11年門別町告示第22号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示等の例による。

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日高町重度身体障害者等福祉ハイヤー利用料金助成事業運営要綱

平成18年3月1日 告示第32号

(平成18年3月1日施行)