○日高町身体障害者用自動車改造費給付事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、日高町に住所を有する重度の身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を給付することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(対象経費及び給付額)

第3条 自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費を給付する。ただし、その経費が1件当たり10万円を超える場合は10万円を限度とする。

(給付の制限)

第4条 この告示に基づき給付を受けた者が再び給付を受けようとする場合、特別の事情がある場合を除き、最後の改造日から5年を経過しない改造については給付しないものとする。

(給付申請)

第5条 給付を受けようとする者は、自動車改造費給付申請書(第1号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、改造を行う業者の見積書、運転免許証の写し、身体障害者手帳の写し及び前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が確認できる書類を添付するものとする。

(給付等の決定)

第6条 町長は、給付対象者として決定した場合は、自動車改造費給付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 申請を却下することに決定した場合は、自動車改造費給付却下決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(改造費の支給)

第7条 前条第1項により給付の決定を受けた者は、自動車の改造後は速やかに自動車改造完了報告届(第4号様式)に車検証の写し及び業者に支払った改造費用の領収書の写しを町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の報告書を受理し、適正と認めた場合は自動車改造費を支給する。

(給付台帳の整備)

第8条 町長は、給付の状況を明らかにするため、自動車改造費給付台帳(第5号様式)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日高町身体障害者用自動車改造費給付事業実施要綱(平成13年日高町訓令第10号)又は身体障害者用自動車改造費補助事業実施要綱(平成7年門別町告示第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月5日告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の日高町身体障害者用自動車改造費給付事業実施要綱の規定は、平成19年6月15日から適用する。

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日高町身体障害者用自動車改造費給付事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第31号

(平成19年7月5日施行)