○日高町介護手当の支給に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町介護手当の支給に関する条例(平成18年条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による介護手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定の申請は、介護手当受給認定申請書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の変更承認の申請は、介護手当受給者変更承認申請書(第2号様式)によるものとする。

(支給の認定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、申請者に対し介護手当支給(承認・変更承認・却下)通知書(第3号様式)を交付するとともに認定分については介護手当受給者台帳(第4号様式)により整理するものとする。

(届出)

第4条 条例第10条第1号及び第2号の規定による届出は、介護手当受給認定内容変更届(第5号様式)によるものとする。

2 条例第11条の規定による届出は、介護手当受給要件喪失届(第6号様式)による者とする。

(届出がない場合の受給要件消滅の処理)

第5条 町長は、条例第10条及び第11条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給者が条例第3条の規定に該当しなくなったこと又は死亡したことを確認したときは、職権で受給要件消滅の処理を行うことができる。

2 町長は、前項の規定により受給要件消滅の決定をしたときは、介護手当受給要件消滅通知書(第7号様式)により、受給要件を消滅させられた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例施行規則(昭和53年日高町規則第9号)又は門別町介護手当の支給に関する条例施行規則(平成4年門別町規則第16号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定は、平成18年度以降の申請に係る介護手当の支給について適用し、平成17年度の申請に係る介護手当の支給については、なお合併前の規則の例による。

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日高町介護手当の支給に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第92号

(平成18年3月1日施行)